○五所川原市職員の分限に関する条例施行規則

平成29年3月23日

五所川原市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める措置)

第2条 条例第3条第2項第1号及び同条第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第3条第2項第3号の規則で定める措置は、前項各号のいずれかに掲げる措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(条例附則第3項の規定による通知)

2 条例附則第3項の規定による通知は、五所川原市職員の給与に関する条例附則第16項の規定による給料月額等に関する規則(令和5年五所川原市規則第13号)第12条の規定により行うものとする。

(令和5年3月31日五所川原市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

6 改正条例附則第30項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第31項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第30項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第29項

五所川原市職員の分限に関する条例施行規則

平成29年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)