○五所川原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成24年3月16日

五所川原市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年五所川原市条例第33号。以下「条例」という。)に規定する職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第5号に規定する任命権者が別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 市行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(免除の手続)

第3条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除願(別記様式)に必要な書類を添え、所属長を経て任命権者の承認を得なければならない。

2 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。

(免除の取消し)

第4条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すことができる。

(1) 職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合

(2) 職務に専念する義務の免除の承認の申請内容に偽りがある場合

(3) 前条第2項に基づく条件に違反した場合

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

画像

五所川原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成24年3月16日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成24年3月16日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第13号