○五所川原市職員き章、職員の証及び職員名札に関する規程

平成30年3月20日

五所川原市訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員き章(以下「き章」という。)、職員の証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(き章の貸与等)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号)第21条の規定の適用を受ける臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)並びに副市長及び固定資産評価員には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するためき章(様式第1号)を貸与する。

2 職員は、勤務時間中、き章を左えり又は左胸の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員証の交付等)

第3条 職員には、その身分を証するため職員証(様式第2号)を交付する。

2 職員は、勤務時間中、職員証を携帯しなければならない。

(名札の交付等)

第4条 職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)には、その所属及び氏名を一見して明らかにするため名札を交付する。

2 職員は、勤務時間中、名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第5条 職員は、き章、職員証及び名札(以下「き章等」という。)を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再貸与等)

第6条 職員は、き章等を紛失又は損傷したときは、直ちにき章(職員証・名札)再貸与(再交付)届出書(様式第3号)により市長に届け出て、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、き章の再貸与又は職員証の再交付を受けた職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(返還)

第7条 職員が退職したときは、直ちにき章等を市長に返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、き章等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に貸与又は交付されているき章等は、この訓令の規定に基づいて貸与又は交付されたものとみなす。

(五所川原市職員服務規程の一部改正)

3 五所川原市職員服務規程(平成17年五所川原市訓令第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月19日五所川原市訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日五所川原市訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

五所川原市職員き章、職員の証及び職員名札に関する規程

平成30年3月20日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)