○五所川原市職員服務規程

平成17年3月28日

五所川原市訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第4条―第9条)

第4章 執務(第10条―第18条)

第5章 削除

第6章 身分等の異動(第21条―第24条)

第7章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号)第21条の規定の適用を受ける臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、法令、条例及び規則等を遵守し、並びに上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平に、その職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、五所川原市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年五所川原市条例第32号)第2条1項の規定による辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をしなければならない。

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の勤務時間は、同項に規定する勤務時間の範囲内で、所属長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第10条の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、次の各号のいずれかとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前9時から午後5時45分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

4 前3項の勤務時間中、正午から午後1時まで休憩時間を置く。

5 勤務の性質上前各項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が市長の承認を得て定めることができる。

6 前各項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営のため特に必要があると認めるときは、特定の職員につき勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

7 前各項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、所属長が別に定める。

(休暇)

第5条 職員は、勤務時間条例及び五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年五所川原市規則第21号)の規定による年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇をとり、又は受けようとするときは、速やかに同規則第33条第34条及び第36条の手続をとらなければならない。

第6条 削除

(欠勤)

第7条 職員は、第5条及び五所川原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成24年五所川原市規則第7号)第3条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によるときは、所属長に欠勤する旨、連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第8条 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事するため、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員は、職員団体等の業務に専ら従事しなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第9条 職員は、子を養育するため、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第5号)により育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては2週間、五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする場合にあっては当該日)前までに市長に請求しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳に達する日(当該請求をする定年前再任用短時間勤務職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該定年前再任用短時間勤務職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)同条第2号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業(同条第2号に規定する配偶者育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月に達する日以前の日である場合

2 職員は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長をしようとするときは、育児休業承認請求書により、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては2週間、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が当該任期を更新されることに伴い育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては当該日)前までに市長に請求しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

3 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第5号の2)により育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに市長に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第10条第6号の規定による申出をする場合には、前項の育児短時間勤務承認請求書と併せて、育児短時間勤務計画書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 第3項の規定は、育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

6 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

7 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

第4章 執務

(出勤簿)

第10条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第9号)に押印し、又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第11条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(出勤簿等取扱者)

第12条 出勤簿、年次休暇届出簿及び週休日の振替又は休日の代休日指定等命令簿(以下「出勤簿等」という。)を管理するため、五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する課及び室、組織規則第3条に規定する課内室、組織規則第6条に規定する高等看護学院並びに組織規則第8条に規定する会計課(以下これらを「課」という。)に出勤簿等取扱者を置く。

2 課の出勤簿等取扱者は、2人以上の課長補佐(次長を含む。以下同じ。)を置く課にあっては庶務担当の課長補佐の職にある者をもって充て、課長補佐1人を置く課にあっては当該課の課長補佐の職にある者をもって充てる。

3 課長補佐の職にある者が配属されていない課の出勤簿等取扱者は、当該課の長の職にある者をもって充てる。

(執務上の心得)

第13条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、一時離席しようとするときは、その旨、上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第14条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所掌する文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第15条 出張を命ぜられた職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第10号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、文書作成を省略することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第16条 職員は、時間外勤務及び休日勤務をしようとするときは、時間外勤務等命令(実績)簿(様式第11号)により所属長の命令を受けなければならない。

(退庁時の措置)

第17条 職員は、退庁するときは、次に掲げる処置をしなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所へ収納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等をすること。

(火災その他非常災害事変の処置)

第18条 職員は、市の建物等及びその付近に火災その他非常災害が発生した場合は、直ちに上司の指示を受け、臨機応変の処置を講じなければならない。

第5章 削除

第19条及び第20条 削除

第6章 身分等の異動

(着任)

第21条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項に規定する職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から3日以内に着任できない場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第22条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任する事務について事務引継書(様式第16号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 職員は、前項の事務引継が終わったときは、事務引継書により上司に届け出なければならない。

(履歴事項の異動届)

第23条 職員は、氏名、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

2 職員は、人事課で管理する履歴書に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第18号)により市長に願い出なければならない。

(新規採用職員の提出書類)

第24条 新たに採用された職員は、採用の日から5日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 履歴書

(3) 住居届

(4) 住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7章 雑則

(営利企業への従事等許可の願出)

第25条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業への従事等に係る許可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可願(様式第19号)により市長に願い出なければならない。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第20条の規定は、市長が別に定める日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員服務規程(平成5年五所川原市規程第3号)又は市浦村役場服務規程(昭和42年市浦村規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月17日五所川原市訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「

市印

五所川原市印

市民課長

正方形

9

てん書

3

国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード

市印

五所川原市印

国保年金課長

正方形

9

てん書

3

市印

五所川原市印

三好支所長

正方形

9

てん書

1

市印

五所川原市印

長橋支所長

正方形

9

てん書

1

市印

五所川原市印

飯詰支所長

正方形

9

てん書

1

市印

五所川原市印

七和支所長

正方形

9

てん書

1

市印

五所川原市印

梅沢支所長

正方形

9

てん書

1

市印

五所川原市印

毘沙門支所長

正方形

9

てん書

1

」とあるのは「

市印

五所川原市印

市民課長

正方形

9

てん書

3

国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード

市印

五所川原市印

国保年金課長

正方形

9

てん書

3

」と、「

市長職印

下水道課専用五所川原市長之印

下水道課長

正方形

24

てん書

1

下水道事業に係る通知書等

市長職印

三好支所専用青森県五所川原市長之印

三好支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職印

長橋支所専用青森県五所川原市長之印

長橋支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職印

飯詰支所専用青森県五所川原市長之印

飯詰支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職印

七和支所専用青森県五所川原市長之印

七和支所長

正方形

27

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職印

梅沢支所専用青森県五所川原市長之印

梅沢支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職印

毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印

毘沙門支所長

正方形

24

隷書

1

戸籍及び各種証明書

」とあるのは「

市長職印

下水道課専用五所川原市長之印

下水道課長

正方形

24

てん書

1

下水道事業に係る通知書等

」と「

市長職務代理者職印

五所川原市長職務代理者之印

下水道課長

正方形

15

古印

1

下水道事業に係る通知書等

市長職務代理者職印

三好支所専用五所川原市長職務代理者印

三好支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職務代理者職印

長橋支所専用五所川原市長職務代理者印

長橋支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職務代理者職印

飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印

飯詰支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職務代理者職印

七和支所専用五所川原市長職務代理者印

七和支所長

正方形

27

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職務代理者職印

梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印

梅沢支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

市長職務代理者職印

毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印

毘沙門支所長

正方形

24

てん書

1

戸籍及び各種証明書

助役職印

青森県五所川原市助役之印

総務課長

正方形

21

古印

1

助役名による公文書

収入役職印

五所川原市収入役印

会計課長

正方形

21

古印

1

領収書その他収入役名による公文書

収入役代理職印

五所川原市収入役代理之印

会計課長

正方形

21

古印

1

領収書その他収入役名による公文書

」とあるのは「

市長職務代理者職印

五所川原市長職務代理者之印

下水道課長

正方形

15

古印

1

下水道事業に係る通知書等

副市長職印

青森県五所川原市副市長之印

総務課長

正方形

21

古印

1

副市長名による公文書

会計管理者職印

五所川原市会計管理者之印

会計管理者

正方形

21

古印

1

領収書その他会計管理者名による公文書

」とする。

(平成20年3月31日五所川原市訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日五所川原市訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日五所川原市訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月10日五所川原市訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年6月29日五所川原市訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日五所川原市訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日五所川原市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日五所川原市訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に発行されている職員の証は、この訓令による改正後の五所川原市職員服務規程第20条に規定する職員の証が発行されるまでの間、なおその効力を有する。

(平成28年12月28日五所川原市訓令第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日五所川原市訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月23日五所川原市訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日五所川原市訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日五所川原市訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項の規定は、この訓令の施行の日以後に履歴事項に異動があった場合の届出について適用し、同日前に履歴事項に異動があった場合の届出については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日五所川原市訓令第2号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日五所川原市訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号)第31項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の五所川原市職員服務規程第4条第2項及び第9条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(令和7年6月19日五所川原市訓令第5号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第12号から様式第15号まで 削除

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五所川原市職員服務規程

平成17年3月28日 訓令第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第14号
平成17年10月17日 訓令第23号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年6月17日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成22年6月25日 訓令第6号
平成22年12月10日 訓令第7号
平成23年6月29日 訓令第7号
平成24年3月16日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年2月9日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第8号
平成28年12月28日 訓令第13号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第5号
平成29年12月18日 訓令第7号
平成30年3月20日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和4年9月30日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和7年6月19日 訓令第5号