○五所川原市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成19年9月27日

五所川原市条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、五所川原市議会議員の議員報酬の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長、副議長及び議員の議員報酬月額の特例)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、平成20年4月1日から平成23年2月15日までの間において、五所川原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年五所川原市条例第37号。以下「議員報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる額から当該額に議長にあっては100分の10を、副議長にあっては100分の5を、議員にあっては100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額)

第3条 期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額は、前条の規定にかかわらず、議員報酬条例第2条に規定する議員報酬月額とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日五所川原市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

五所川原市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成19年9月27日 条例第33号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年9月27日 条例第33号
平成20年9月19日 条例第34号