○五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年五所川原市条例第45号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げるもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第5の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料月額に、給料月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については、別表第6の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第8の降格時号給対応表によるものとする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第9条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五所川原市、金木町又は市浦村の職員であった者で、引き続き施行日において市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年五所川原市規則第9号)、金木町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年金木町規則第4号)又は市浦村初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年市浦村規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成17年11月28日五所川原市規則第180号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか平成17年改正条例附則第2項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年五所川原市規則第179号)の規定を適用するものとする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

6級

旧号給等

新号給等

23号給

23号給

400,400

399,100

403,600

402,300

406,800

405,500

410,000

408,700

(平成18年3月31日五所川原市規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 附則第2項から第5項までに規定する職員の給料の切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。この場合において、切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年五所川原市規則第31号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 前項の規定による給料の額が五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年五所川原市規則第8号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前項の規定にかかわらず、前項の規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

単純労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





附則別表第3 最高の号給を超える号給の切替表(附則第4項関係)

単労職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料 月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

号給

395,900円を超える給料月額

69

(平成19年11月30日五所川原市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年11月30日五所川原市規則第31号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のものについては、五所川原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年五所川原市条例第46号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定を適用する。

(平成22年11月29日五所川原市規則第26号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、五所川原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年五所川原市条例第36号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日五所川原市規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、五所川原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年五所川原市条例第33号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月16日五所川原市規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日五所川原市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要がある認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前2項の規定による給料の額が、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号)附則第7項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月17日五所川原市規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項の規定による給料又は五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年五所川原市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成18年改正規則附則第7項又は平成27年改正規則附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年8月10日五所川原市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日五所川原市規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年五所川原市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月23日五所川原市規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日五所川原市規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年五所川原市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月18日五所川原市規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年五所川原市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項及び第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月17日五所川原市規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月9日五所川原市規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は当該異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は当該異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月31日五所川原市規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第8項若しくは第9項又は附則第13項若しくは第14項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正条例附則第31項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 改正条例附則第8項若しくは第9項又は附則第13項若しくは第14項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第6条の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第9条の規定を適用する。

(令和5年12月18日五所川原市規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は当該異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は当該異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月17日五所川原市規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月31日五所川原市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日に昇格又は降格した職員の号給の特例)

4 施行日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして規則第8条の規定を適用する。

(給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

5 施行日以後に新たに職員となり、給料表の適用を受ける者(規則別表第4初任給基準表の備考の2に掲げる者を除く。)となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が同表の学歴免許等欄の学歴免許等の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



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(令和7年12月24日五所川原市規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第1条関係)

次に掲げる職名を有する職員

主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

別表第2(第2条関係)

単純労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

374,000

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,000

65

250,800

268,900

298,500

324,700

375,400

66

251,100

269,200

299,000

325,100

375,900

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,400

68

251,600

269,700

300,000

326,000

376,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,300


99

259,400

277,400

312,600

334,600


100

259,600

277,700

312,900

334,800


101

259,800

277,900

313,200

335,000


102

260,100

278,100

313,600

335,300


103

260,400

278,400

313,900

335,600


104

260,600

278,700

314,300

335,800


105

260,800

278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能技師又は技能主事の職務

2級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

5級

1 主任技能技師又は主任技能主事の職務

2 極めて高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手

イ 建設機械操作手等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

ウ 調理業務に従事する者

エ 上記アからウまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号ア又はイに該当する者でその者の有する学歴免許等の資格が五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年五所川原市規則第25号。以下「規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号ア又はに該当する者に規則第8条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、その者の免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する規則第5条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第5条の規定の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第7条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第8条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

8 この表の初任給欄に掲げられている号給により難いと市長が認めるときは、別に定めるところの号給をもって当該初任給欄に定める号給に読み替えることができる。

別表第5(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

単純労務職給料表

職務の級5級又は4級の職員

100分の5

別表第6(第8条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

6

別に定める

別に定める

別に定める

労務職員

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者(別表第4の初任給基準表の備考第2項に規定する者を除く。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは、「9」とする。

別表第7(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第8(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

101

32

52

52

60

105

33

53

53

61

105

34

54

54

62

105

35

55

55

63

105

36

56

56

64

105

37

57

57

65

105

38

58

58

66

105

39

59

59

67

105

40

60

60

68

105

41

61

61

69

105

42

62

62

70

105

43

63

63

71

105

44

64

64

72

105

45

67

66

73

105

46

70

68

74

105

47

73

70

75

105

48

76

72

76

105

49

79

75

77

105

50

82

78

78

105

51

85

81

79

105

52

90

84

80

105

53

95

87

81

105

54

100

90

82

105

55

105

93

83

105

56

105

96

84

105

57

105

99

86

105

58

105

102

88

105

59

105

105

90

105

60

105

108

92

105

61

105

112

94

105

62

105

116

96

105

63

105

137

98

105

64

105

137

100

105

65

105

137

101

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五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

平成17年3月28日 規則第27号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第27号
平成17年11月28日 規則第180号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年11月30日 規則第26号
平成21年11月30日 規則第31号
平成22年11月29日 規則第26号
平成23年11月30日 規則第27号
平成24年3月16日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第5号
平成26年12月15日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月17日 規則第11号
平成28年8月10日 規則第24号
平成28年12月15日 規則第26号
平成29年3月23日 規則第11号
平成29年12月18日 規則第29号
平成30年12月18日 規則第34号
令和元年12月17日 規則第19号
令和4年12月9日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月18日 規則第28号
令和6年12月17日 規則第26号
令和7年3月31日 規則第15号
令和7年12月24日 規則第36号