○五所川原市単純な労務に雇用される職員の給料月額の特例に関する規則
平成19年3月23日
五所川原市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年五所川原市規則第27号。以下「給与規則」という。)第2条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給料月額の特例)
第2条 平成19年4月1日から平成21年9月30日までの間における職員の給料月額は、給与規則第2条から第4条まで、第6条及び第8条並びに五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号。以下「平成18年改正給与規則」という。)附則第7項の規定にかかわらず、給与規則第2条から第4条まで、第6条及び第8条の規定による給料月額と平成18年改正給与規則附則第7項の規定による給料の額との合計額(以下「調整後の給料月額」という。)から当該調整後の給料月額に100分の5を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる手当等の算出の基礎となる職員の給料月額は、調整後の給料月額とする。
(1) 給与規則第5条の規定による給料の調整額
(2) 給与規則第7条の規定による手当の額及び勤務1時間あたりの給与額
(3) 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)に規定する退職手当の額
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日五所川原市規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日五所川原市規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日五所川原市規則第27号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。