○五所川原市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年五所川原市条例第46号。以下「条例」という。)第3条第2項、第11条第2項及び第14条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症等防疫作業手当)
第2条 防疫作業に従事する職員とは、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいう。
2 条例第3条第2項第1号に規定する市長の定める作業は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長の定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。
3 感染症等防疫作業手当の額は、次の各号に掲げる額を支給する。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日1日につき290円
(2) 条例第3条第1項第3号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日1日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、次に定める額
ア 前項の作業 580円
イ 前項の作業以外の作業 290円
(診療手当)
第3条 診療手当は、次の表に定める額を支給する。
区分 | 月額 |
医師 | 457,600円 |
歯科医師 | 311,500円 |
(手当の減額)
第4条 月額で定められている手当の支給を受けている者が、当該職務に従事した日が5日以上15日未満である場合は半額を支給し、5日未満の場合は手当を支給しない。
2 特別の事由により、手当を支給する必要がないと任命権者が認めた場合は、手当を支給しない。
(手当の支給)
第5条 手当の支給は、休暇、停職及び退職を除いてその月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和39年五所川原市規則第15号)又は市浦村職員の特殊勤務手当に関する規則(平成9年市浦村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日五所川原市規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日五所川原市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
