○五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「条例」という。)第27条、第29条、第30条、第34条及び第37条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は五所川原市職員の分限に関する条例(平成17年五所川原市条例第30号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定めるものに限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号)第2条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)
ウ 五所川原市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年五所川原市条例第187号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)
エ 五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年五所川原市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「単純労務職員」という。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時又は非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定めるものに限る。)となったもの
ア 公社、公庫等の職員(市長の定めるものに限る。以下同じ。)
イ 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。以下同じ。)
第4条 条例第34条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 条例第33条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第19条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職の職員
(2) 企業職員
(3) 単純労務職員
(4) 公社、公庫等の職員
(5) 国又は他の地方公共団体の職員
(一時差止処分の手続)
第10条 市長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を五所川原市広報に登載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第12条 市長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条第5項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第16条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第18条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第19条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第21条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 条例第33条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124.25以上100分の181.25以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の124.25未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.25
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の103.25未満
2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の103.25」とあるのは「100分の103.25以上100分の106.25以下」とする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.25超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の51.25未満
第21条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(端数計算)
第23条 条例第27条第2項の期末手当基礎額又は条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五所川原市、金木町又は市浦村の職員であった者で、引き続き施行日において市に採用された職員に関しては、合併前の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年五所川原市規則第2号)又は金木町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和59年金木町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第31項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。
4 改正条例附則第32項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第21条第1項及び第21条の2第1項の規定を適用する。
附則(平成18年3月31日五所川原市規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する改正後の第21条第1項及び第21条の2第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第21条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号中「100分の71」とあるのは「100分の66以上100分の67.5以下」と、同項第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、第21条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附則(平成20年3月31日五所川原市規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日五所川原市規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日五所川原市規則第25号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日五所川原市規則第28号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日五所川原市規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日五所川原市規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第8条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月17日五所川原市規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日五所川原市規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日五所川原市規則第31号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日五所川原市規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日五所川原市規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月17日五所川原市規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日五所川原市規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日五所川原市規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日五所川原市規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の五所川原市職員単身赴任手当支給規則における暫定再任用職員に対する経過措置)
2 次に掲げる事由の発生(以下この項において「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、五所川原市職員単身赴任手当支給規則(以下「単身赴任手当規則」という。)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが単身赴任手当規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第32項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)第17条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 改正条例附則第8項若しくは第13項又は同条例附則第16項若しくは第19項の規定による採用(改正条例第4条の規定による改正前の五所川原市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第2条の規定により退職した日(旧定年等条例第4条、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は改正条例附則第3項の規定により勤務した後退職した日及び改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項又は改正条例附則第8項若しくは第13項又は同条例附則第16項若しくは第19項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項若しくは第20項の規定による採用(改正条例第4条の規定による改正後の五所川原市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第2条の規定により退職した日(新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新定年等条例第10条若しくは第11条又は改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項又は第20項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(改正後の五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則における暫定再任用職員に対する経過措置)
5 改正条例附則第31項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第5条の規定による改正後の五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則第5条及び第8条の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
6 改正条例附則第30項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第31項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第30項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第29項
附則(令和5年12月14日五所川原市規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日五所川原市規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年12月24日五所川原市規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五所川原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。
附則(令和8年3月23日五所川原市規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級及び1級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表(1) | 職務の級3級の職員 | 100分の10 |
職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
教育職給料表(2) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) |
備考
(1) この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(2) 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第18条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
0 | 0 |
別表第3(第22条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |