○五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年五所川原市条例第53号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条による申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の3月31日までに市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類をあわせて提出しなければならない。

(1) 鉄道の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(課税免除の通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、課税免除を決定したときは、固定資産税の課税免除通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成6年五所川原市規則第23号)又は津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成6年金木町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年度分の固定資産税の課税免除申請に関する特例)

3 平成18年度分の固定資産税の課税免除申請に関する第2条第1項の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。

(平成18年3月22日五所川原市規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年2月14日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月15日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第45号

(令和6年2月15日施行)