○五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年五所川原市条例第53号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類をあわせて提出しなければならない。
(1) 鉄道の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日五所川原市規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日五所川原市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日五所川原市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

