○五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第46号

(不均一課税の最初の年度)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一の課税(以下「不均一課税」という。)に係る最初の年度は、新設又は増設に係る事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

(不均一課税の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により不均一課税の申請をする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)

(4) 土地、工場等建物の平面図

2 前項の書類は、当該申請が固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度に当たるときは、その全部又は一部を省略することができる。

3 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(昭和62年五所川原市規則第2号)、金木町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成4年金木町規則第2号)又は市浦村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和61年市浦村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月31日五所川原市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日五所川原市規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第33号
平成31年3月31日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第21号