○五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年五所川原市条例第54号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の最初の年度)
第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一の課税(以下「不均一課税」という。)に係る最初の年度は、新設又は増設に係る事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)
(4) 土地、工場等建物の平面図
2 前項の書類は、当該申請が固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度に当たるときは、その全部又は一部を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日五所川原市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日五所川原市規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

