○五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 条例第2条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものを募集する公告には、次に掲げる内容を備えなければならない。
(1) 指定管理者が当該公の施設の管理をすべき期間
(2) 指定管理者が当該公の施設の管理をするために市が拠出する経費
(3) 指定管理者が当該公の施設の管理をするために市が付与する権限
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第3条各号列記以外の部分に規定する規則で定める申請書は、別記様式のとおりとする。
(申請書に添付すべき書面)
第4条 条例第3条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる内容を備えなければならない。
(1) 当該公の施設の管理をすべき期間に係る会計年度ごとの収支予算
(2) 当該公の施設を効果的に運用するための具体的管理運営計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置目的に応じて、市長が必要と認める事項
2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 法人にあっては定款、その他の団体にあっては定款に準ずる書面
(2) 法人にあっては登記事項証明書、その他の団体にあっては登記事項証明書に準ずる書面
(3) 直近過去3会計年度の財務状況を証する書面
(4) 直近過去3会計年度内に行った施設管理事業実績を証する書面
(5) 法人にあっては役員、その他の団体にあっては団体を代表する者が、次のいずれにも該当しない者であることを宣誓する書面
ア 精神の機能の障害により役員又は団体の代表の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員
(6) 法人にあっては役員、その他の団体にあっては団体を代表する者が、その責めに帰すべき理由により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づく指定管理者の指定を取り消された日に当該法人又はその他の団体の役員若しくは団体を代表する地位にあり、かつ、当該日から2年を経過していない者に該当しない者であることを宣誓する書面
(指定管理者選定委員会)
第5条 条例第3条の2第2項に規定する委員会の名称は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、別の名称の委員会を臨時に置くことができる。
名称 |
五所川原市集会施設指定管理者選定委員会 |
五所川原市保健施設指定管理者選定委員会 |
五所川原市福祉施設指定管理者選定委員会 |
五所川原市産業施設指定管理者選定委員会 |
(事業報告書作成及び提出)
第6条 条例第5条に規定する事業報告書には、次に掲げる内容を備えなければならない。
(1) 管理運営業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理運営に係る経費の収支状況
(4) 前3号に定めるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成15年五所川原市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月18日五所川原市規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年8月15日五所川原市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月14日五所川原市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日五所川原市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月10日五所川原市規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
