○五所川原市コミュニティセンター設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、五所川原市コミュニティセンター設置条例(平成17年五所川原市条例第66号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五所川原市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定によりコミュニティセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、コミュニティセンター使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により、申請者に対し通知する。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、コミュニティセンター使用料減免承認(不承認)決定書(様式第4号)により、減免申請者に対し通知する。

(使用料の還付手続)

第4条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、当該申請者にコミュニティセンター使用料還付承認(不承認)決定書(様式第6号)により、還付申請者に対し通知する。

(遵守事項)

第5条 コミュニティセンターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設又は器物を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示及び販売をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、平成17年3月28日から平成18年3月31日までの間における条例別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)の管理に関しては、合併前の五所川原市コミュニティセンター設置条例(昭和53年五所川原市条例第23号)、五所川原市松島会館条例(昭和43年五所川原市条例第13号)及び市浦村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年市浦村条例第17号)に規定する施設ごとに、合併前の当該施設の管理に関する規定を適用するものとする。

3 前項の規定は、前項に規定する期間内において、この規則の本則の規定に基づく施設の管理を妨げるものではない。

4 前2項に定めるもののほか、各施設の管理に関する経過措置の適用関係について必要な事項は、市長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五所川原市コミュニティセンター設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第55号

(平成17年3月28日施行)