○五所川原市コミュニティセンター設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、五所川原市コミュニティセンター設置条例(平成17年五所川原市条例第66号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五所川原市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第5条 コミュニティセンターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設又は器物を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示及び販売をしないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
4 前2項に定めるもののほか、各施設の管理に関する経過措置の適用関係について必要な事項は、市長が別に定める。





