○五所川原市教職員住宅使用料徴収条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、五所川原市教職員住宅設置条例(平成17年五所川原市条例第79号)に定めるもののほか、五所川原市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用料の徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、入居の承認を受けた日から教職員住宅を退居した日まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算によって徴収する。

(使用料の納期限)

第4条 使用料は、毎月末日(入居者が月の中途で教職員住宅を退居するときは、当該教職員住宅を退居する日)までに、その月分を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町教職員住宅使用料滞納金等徴収条例(平成12年金木町条例第17号)及び市町村へき地教員住宅使用料徴収条例(平成12年市浦村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表中「

金木南中学校

3,000円

市浦中学校(昭和55年度建築分)

5,000円

」とあるのは、平成17年3月28日から平成17年3月31日までの間「

金木南中学校

3,000円

市浦中学校(昭和47年度建築分)

5,000円

市浦小学校(昭和48年度建築分)

5,000円

金木高等学校市浦分校(昭和48年度建築分)

5,000円

市浦中学校(昭和49年度建築分)

5,000円

金木高等学校市浦分校(昭和54年度建築分)

5,000円

市浦中学校(昭和55年度建築分)

5,000円

」と読み替えるものとする。

(平成19年3月16日五所川原市条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日五所川原市条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日五所川原市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料月額

教職員住宅

10,400円

五所川原市教職員住宅使用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第80号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第80号
平成19年3月16日 条例第16号
平成19年12月21日 条例第43号
平成27年6月19日 条例第22号