○五所川原市教職員住宅使用料徴収条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、五所川原市教職員住宅設置条例(平成17年五所川原市条例第79号)に定めるもののほか、五所川原市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用料の徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、入居の承認を受けた日から教職員住宅を退居した日まで徴収する。
2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算によって徴収する。
(使用料の納期限)
第4条 使用料は、毎月末日(入居者が月の中途で教職員住宅を退居するときは、当該教職員住宅を退居する日)までに、その月分を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町教職員住宅使用料滞納金等徴収条例(平成12年金木町条例第17号)及び市町村へき地教員住宅使用料徴収条例(平成12年市浦村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表中「
金木南中学校 | 3,000円 |
市浦中学校(昭和55年度建築分) | 5,000円 |
」とあるのは、平成17年3月28日から平成17年3月31日までの間「
金木南中学校 | 3,000円 |
市浦中学校(昭和47年度建築分) | 5,000円 |
市浦小学校(昭和48年度建築分) | 5,000円 |
金木高等学校市浦分校(昭和48年度建築分) | 5,000円 |
市浦中学校(昭和49年度建築分) | 5,000円 |
金木高等学校市浦分校(昭和54年度建築分) | 5,000円 |
市浦中学校(昭和55年度建築分) | 5,000円 |
」と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日五所川原市条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日五所川原市条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料月額 |
教職員住宅 | 10,400円 |