○五所川原市教育支援委員会運営規則

平成28年3月22日

五所川原市教育委員会規則第2号

五所川原市就学指導委員会の設置等に関する規則(平成20年五所川原市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市附属機関に関する条例(平成17年五所川原市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置される五所川原市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、教育委員会の求めに応じて、次に掲げる者について、適切な就学及び一貫した支援が行えるよう教育委員会に意見を申し述べるものとする。

(1) 市が設置する小学校に入学する者及び市が設置する小学校若しくは中学校に転学し、又は在学する者のうち、障害があり、教育支援が必要と認められるものとして教育長に申出があったもの

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めるもの

(専門員)

第3条 教育支援委員会の審議のため、調査、検査、資料の収集等に当たるための教育支援委員会専門員(以下「専門員」という。)を置く。

2 専門員は、非常勤の特別職とし、教育委員会が委嘱する。

3 教育支援委員会の委員は、専門員を兼ねることができる。

(意見聴取)

第4条 教育支援委員会は、必要があると認めるときは、専門員、学校の校長又は教諭その他の関係者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部改正)

2 五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第4号)第2条の表指導課の項第11号中「就学指導委員会」を「教育支援委員会」に改める。

(平成31年3月27日五所川原市教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

五所川原市教育支援委員会運営規則

平成28年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号