○五所川原市通学区域審議会条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市通学区域審議会条例(平成17年五所川原市条例第84号)第6条の規定に基づき、五所川原市通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集等)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この規則の施行後最初に招集すべき審議会又は新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、教育長が行う。
(定足数)
第3条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(表決)
第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第5条 審議会は、必要があるときは関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成31年3月27日五所川原市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。