○五所川原市立学校給食センター設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市立学校給食センター設置条例(平成17年五所川原市条例第85号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、五所川原市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 管理栄養士

(4) 事務職員

(5) 調理員

(6) その他の職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 管理栄養士、事務職員、調理員及びその他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(分掌事務)

第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の計画に関すること。

(2) 給食センター及び単独校の給食施設及び設備の維持・管理に関すること。

(3) 食育活動推進に関すること。

(4) 給食材料の調達と検収に関すること。

(5) 給食施設内の安全・衛生管理に関すること。

(6) 給食等の調理に関すること。

(7) 献立作成及び栄養の調査研究に関すること。

(8) 給食等の配送に関すること。

(9) 経理その他一般事務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(処務)

第5条 給食センターの事務処理については、五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第4号)の例による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年3月25日五所川原市教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

五所川原市立学校給食センター設置条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第15号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
平成29年3月21日 教育委員会規則第3号
令和8年3月24日 教育委員会規則第4号