○五所川原市立高等看護学院設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第152号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 入学・退学・休学等(第6条―第15条)

第3章 管理(第16条・第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市立高等看護学院設置条例(平成17年五所川原市条例第192号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、五所川原市立高等看護学院(以下「学院」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(学則の制定)

第2条 学院の長(以下「学院長」という。)は、学則を制定するものとする。

2 前項の学則を制定し、又は改廃するときは、学院長は市長の承認を受けなければならない。

(学年)

第3条 学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わることを基本とし、学院長が定める。

(休業日)

第4条 学院の休業日は、次のとおりとする。ただし、学院長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休業日に授業若しくは実習を行うことができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季及び冬季それぞれ4週間の季節休業

(4) その他学院長が特に定める日

(教育内容)

第5条 学院の授業科目及び時間数は、保健師助産師看護師養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第4条第2項並びに専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第8条第2項及び第3項の基準に準じ、学院長が定める。

第2章 入学・退学・休学等

(入学、退学、休学等)

第6条 入学、退学、休学等については、次条から第15条までの規定に定める事項を基本として、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第181条の規定に基づき、学院長が別に定める。

(入学許可)

第7条 学院長は、学院に入学しようとする者に対し、試験又は選考を実施するものとする。

2 前項の選考により学院に入学しようとする者は、条例第3条に規定する入学資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 他の看護師養成所、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校(以下「他の養成所等」という。)から学院に転入学する者

(2) 学院を退学後3年以内に再入学を希望する者

3 学院長は、第1項の試験又は選考の結果、入学を許可する者に、入学許可書(様式第1号)を交付する。

(受験手続)

第8条 学院に入学を志望する者は、次に掲げる書類に受験手数料を添えて指定期日までに学院長に提出するものとする。

(1) 入学願書(様式第2号)

(2) 准看護師免許証の写し

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める書類

 高等学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む。) 卒業証明書又は卒業見込証明書

 に掲げる者以外の者 准看護師の免許を受けた後3年以上業務に従事したことを証する就業証明書

(4) 准看護師学校又は准看護師養成所の成績証明書

2 前条第2項第1号の規定による転入学を希望する者は、転入学願、履歴書及び前項2号の書類に受験手数料を添えて学院長に提出するものとする。

3 前条第2項第2号の規定による再入学を希望する者は、別に市長が必要と認める書類に受験手数料を添えて学院長に提出するものとする。

(転入学及び再入学)

第9条 転入学の許可の際、転入学を許可する者に対し、学院長は他の養成所等での履修科目に応じて、相当学年に転入学を許可することができる。

2 再入学の許可の際、再入学を許可する者に対し、学院長は退学時の学院在籍学年に転入学を許可することができる。

(誓約書及び保証人)

第10条 学院に入学を許可された者は、保証人連署の誓約書(様式第3号)を指定期日までに学院長に提出するものとする。

2 前項の保証人は、独立の生計を営み、学生の身上その他につき一切の責めに任ずる者でなければならない。

3 誓約書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を文書で学院長に届け出るものとする。

(課程の履修及び卒業の認定)

第11条 授業科目を履修し、試験に合格した者には所定の単位を与える。

2 試験は原則として科目ごとに行う。

3 1科目につき3分の1を超える時間数を欠席した者は、その科目の受験資格を失うものとする。

4 授業科目の成績の評価は、優、良、可、不可の評語をもって表し、優、良、可を合格とする。

5 不合格となった科目については、再試験を受けることができる。

6 病気その他やむを得ない理由により、試験を受けることのできなかった者に対しては、追試験を行うことができる。

7 学院長は、学院所定の課程を修了した者に対し、卒業証書(様式第4号)を授与する。

(休学及び復学)

第12条 学生は、心身の故障その他やむを得ない事由により、引き続き1か月以上出席でないときは、学院長に休学を願い出ることができる。

2 休学の期間は1年以内とする。

3 休学中の者は、その理由がなくなったときは、復学願を学院長に提出し、許可を受けるものとする。

4 休学の期間が引き続き1年経過しても復学しない者は、退学とする。ただし、特別の事由があるときは、更に1年以内に限り休学期間を延長することができる。

(退学)

第13条 退学しようとする者は、その理由を詳記して、保証人連署の上、退学願を学院長に提出するものとする。

(転学)

第14条 転学を希望する者は、その理由を詳記して、保証人連署の上、転学願を学院長に提出し、許可を受けるものとする。

(在学期間)

第15条 在学期間は、6年(休学期間を含む。)を超えることができない。

第3章 管理

(健康管理)

第16条 学院長は、学生の健康管理には十分留意し、健康管理台帳を備え付け、各人の健康状態を記録しておくものとする。

2 健康管理には校医があたり、年1回の精密検査を行うとともに、必要に応じ随時適当な検査を行う。

(懲戒処分)

第17条 学院長は、教育上必要があると認められるときは、学生に対し、訓告、停学又は退学の処分をすることができる。

2 前項の訓告、停学又は退学の処分の手続については、学院長が別に定める。

第4章 雑則

(表彰)

第18条 学院長は、他の学生の模範となる者を表彰することができる。

(聴講生)

第19条 この学院の学生以外の者で、授業の聴講を希望する場合は、聴講願を提出し、学院長の許可を得なければならない。

2 聴講生は、聴講中はこの学院の学生と同じ制約を受けるものとする。

(補則)

第20条 この規則及び第2条に規定する学則に定めるもののほか、学院の管理に関し必要な事項は、学院長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市立高等看護学院設置条例(昭和41年五所川原市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日五所川原市規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日五所川原市規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日五所川原市規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月7日五所川原市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市立高等看護学院設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第152号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 規則第152号
平成19年3月23日 規則第14号
平成22年3月18日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第14号
令和3年3月3日 規則第4号
令和6年5月7日 規則第15号