○五所川原市社会教育委員設置条例

平成17年6月24日

五所川原市条例第203号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、五所川原市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定員等)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第4条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償については、五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)第4条の規定によるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年6月24日から施行する。

(平成30年9月13日五所川原市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

五所川原市社会教育委員設置条例

平成17年6月24日 条例第203号

(平成30年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月24日 条例第203号
平成30年9月13日 条例第22号