○五所川原市社会教育委員の会議運営に関する規則
平成17年6月24日
五所川原市教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項各号に規定する五所川原市社会教育委員(以下「委員」という。)の職務を遂行するため開催する五所川原市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、五所川原市社会教育委員設置条例(平成17年五所川原市条例第203号)第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会議を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第3条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議に付議すべき事項は、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めた場合又は教育委員会及び委員の半数以上から議題を示して開催の要求があった場合に開催する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年6月24日から施行する。