○五所川原市立図書館設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市立図書館設置条例(平成17年五所川原市条例第89号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、五所川原市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、郷土資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 図書館資料利用のための調査、相談に関すること。

(3) 他の図書館等と協力し、図書館資料の相互貸借に関すること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 読書団体の育成及び活動支援に関すること。

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

五所川原市立図書館

午前9時30分から午後6時まで(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び次条第2項の規定による臨時に開館する日は、午前9時30分から午後5時まで)

五所川原市立図書館金木分館

午前9時30分から午後5時まで

五所川原市立図書館市浦分館

午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 五所川原市立図書館

 月曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

 12月29日から翌年の1月3日まで

 図書整理日(毎月第3木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

 蔵書点検期間(同一年度内の10日間以内とし、館長が定める日)

(2) 五所川原市立図書館金木分館

 休日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

 図書整理日(毎月第3木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

 蔵書点検期間(同一年度内の10日間以内とし、館長が定める日)

(3) 五所川原市立図書館市浦分館

 休日

 日曜日及び土曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用の制限)

第5条 館長は、図書館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

(館内利用)

第6条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は、所定の場所において自由に閲覧することができる。

2 閲覧済の図書館資料は、速やかに所定の書架に返納しなければならない。

3 特別に保管する図書館資料は、職員に申し出て利用することができる。

(館外利用者の範囲)

第7条 図書館資料の館外貸出し(以下「館外貸出」という。)を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に通勤し、又は通学する者

(3) 五所川原圏域定住自立圏内に居住する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に認める者

2 館長は、前項各号に掲げる者のほか、市内の地域団体、読書会、事業所その他館長が適当と認める団体(以下「団体」という。)に館外貸出を行うことができる。

(館外貸出の手続)

第8条 館外貸出を受けようとする者は、貸出券交付申込書(様式第1号)に本人であることを証明する書類を添えて館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券を紛失し、又は記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

3 貸出券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(貸出数及び貸出期間)

第9条 1人が同時に館外貸出を受けることができる貸出数は、次の表の左欄に掲げる図書館資料の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める冊数又は本数までとする。

図書館資料の種類

冊数又は本数

10冊以内

雑誌

3冊以内

視聴覚資料

2本以内

デジタル資料

5本以内

2 貸出期間は15日以内とする。ただし、当該期間内に申出があったときは、7日を限度として期間を延長することができる(他の利用者からその図書館資料について第13条第1項に規定する予約があった場合を除く。)

(図書館資料の返却)

第10条 館外貸出された図書館資料は、条例第2条の五所川原市立図書館(以下「本館」という。)又は条例第3条の図書館の分館のいずれにおいても返却することができる。

2 第3条に規定する開館時間以外の時間又は第4条に規定する休館日(以下「閉館時」という。)に図書館資料(視聴覚資料及びデジタル資料を除く。)を返却しようとする者は、閉館時専用返却口(以下「返却ポスト」という。)を利用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第3号に掲げる事業により借り受けた図書館資料については、返却ポストを利用することができない。

4 返却ポストは、本館及び五所川原市立図書館金木分館に設置する。

(団体の館外貸出)

第11条 館外貸出を受けようとする団体は、団体貸出登録申込書(様式第2号)を館長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 1団体が同時に館外貸出を受けることができる貸出数は、次の表の左欄に掲げる図書館資料の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める冊数までとする。

図書館資料の種類

冊数

300冊以内

大型紙芝居

5冊以内

3 前項の館外貸出における貸出期間は、本は2か月以内、大型紙芝居は15日以内とする。ただし、当該期間内に申出があったときは、7日を限度として期間を延長することができる(他の利用者からその図書館資料について第13条第1項に規定する予約があった場合を除く。)

(団体の図書館資料の返却)

第12条 団体の館外貸出された図書館資料の返却については、第10条第1項の規定を準用する。

(図書館資料の予約等)

第13条 第6条に規定する図書館内での図書館資料の利用又は館外貸出(以下「利用等」という。)を希望するもの(以下「利用等希望者等」という。)が、利用等を希望する図書館資料が既に他の利用者によって利用等されている場合は、その図書館資料の利用等について予約することができる。

2 利用等希望者等は、利用等を希望する図書館資料が、当該利用等希望者等が利用等を希望する図書館とは別の図書館にある場合は、当該図書館資料の取り寄せを要望することができる。

3 第7条第1項第1号及び第2号に掲げる者は、利用等を希望する図書館資料を図書館が保有していない場合は、当該図書館資料を第2条第3号に掲げる事業により借り受けるよう要望することができる。

4 第1項の規定により予約することができる図書館資料については、次の表の左欄に掲げる図書館資料の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める冊数又は本数までとする。

図書館資料の種類

冊数又は本数

5冊以内

雑誌

3冊以内

視聴覚資料

2本以内

5 第2項に規定する図書館資料の取り寄せ及び第3項に規定する図書館資料の借り受けの要望を行うことができる図書館資料の種類は、本に限るものとし、その冊数は5冊以内とする。

(館外貸出の制限)

第14条 貴重図書、辞書、郷土資料その他館長が特に指定する図書館資料は館外貸出を行わない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(図書館資料の複写)

第15条 図書館資料を複写しようとする者は、複写申込書(様式第3号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する複写の料金は、1枚につき10円とする。ただし、カラーによる複写の料金は、1枚につき50円とする。

(損害の弁償)

第16条 利用者は、図書館資料を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、図書館資料紛失等届(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の届出があったときは、本人又はその保護者に対して現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

3 館長は、前項の規定により弁償した者に対し、図書館資料受領通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(寄贈)

第17条 図書館は、資料の寄贈を受け、図書館サービスの利用に供することができる。

2 図書館に資料を寄贈しようとするものは、寄贈申込書(様式第6号)により行うものとする。

3 館長は、前項の規定により寄贈したものに対し、寄贈資料受領書(様式第7号)により通知するものとする。

4 館長は、資料の寄贈を希望する意思表示があり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、資料の寄贈を受けたものとみなすことができる。

(1) 寄贈者が、寄贈申込書による申込みを拒んだとき。

(2) 寄贈者を確知することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、館長が特別な理由があると認めるとき。

5 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年9月30日五所川原市教委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月22日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月21日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月29日五所川原市教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月22日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、令和3年5月6日から施行する。

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五所川原市立図書館設置条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第22号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第22号
平成17年9月30日 教育委員会規則第41号
平成24年11月22日 教育委員会規則第3号
平成27年5月21日 教育委員会規則第3号
平成29年3月29日 教育委員会規則第6号
令和3年4月22日 教育委員会規則第4号