○五所川原市歴史民俗資料館設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市歴史民俗資料館設置条例(平成17年五所川原市条例第90号。以下「条例」という。)第9条及び第10条第1項の規定に基づき、五所川原市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間(条例第7条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が資料館を管理する場合においては利用時間)は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 指定管理者が利用時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、12月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

2 指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(入館料の免除申請)

第4条 条例第5条に規定する入館料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、あらかじめ入館料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、免除申請者に対して入館料免除承認(不承認)決定書(様式第2号)により通知する。

(資料の寄贈等)

第5条 資料館に資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申込書(様式第3号)を、資料を寄託しようとする者は資料寄託申込書(様式第4号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前条の申込書を受理した場合、資料館に資料を寄贈した者に対しては資料受領書(様式第5号)により、資料を寄託した者に対しては資料寄託受領書(様式第6号)により通知するものとする。

3 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市歴史民俗資料館設置条例施行規則(昭和58年五所川原市教育委員会規則第7号)、金木町立歴史民俗資料館管理運営規則(昭和53年金木町教育委員会規則第1号)又は市浦村地域活性化センター条例(昭和63年市浦村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市教委規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日五所川原市教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日五所川原市教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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五所川原市歴史民俗資料館設置条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)