○五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例(平成17年五所川原市条例第91号。以下「条例」という。)第16条及び第17条第1項の規定に基づき、五所川原市太宰治記念館「斜陽館」(以下「記念館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
3 条例第14条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が開館時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に記念館を休館するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(使用申請)
第5条 条例第6条第1項前段の規定により条例別表第2に掲げる記念館の施設の使用の許可を得ようとする者(以下「使用申請者」という。)は、原則として使用する日の10日前までに、太宰治記念館「斜陽館」使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可事項の変更)
第6条 条例第6条第1項後段の規定により記念館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、太宰治記念館「斜陽館」使用変更許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 記念館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 記念館の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして展示資料等の写真撮影又は拓本複写等の行為をすること。
(4) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(5) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理に支障がある行為
(資料の貸出し)
第10条 記念館資料の貸出しを受けようとする者(以下「貸出申請者」という。)は、太宰治記念館「斜陽館」資料貸出許可申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 記念館資料の貸出しは、原則として個人には許可しない。
4 記念館資料の貸出期間は、30日以内を原則とする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(資料の滅失等の報告)
第11条 記念館資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちに教育委員会に太宰治記念館「斜陽館」資料滅失(損傷)報告書(様式第13号)を提出し、教育委員会の指示を受けなければならない。
3 寄託資料は、記念館所蔵の資料と同様の取扱いをする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承諾を受けなければならない。
太宰治記念館「斜陽館」使用許可申請書(様式第1号) | 様式第1号に準じて指定管理者が定める申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
太宰治記念館「斜陽館」使用許可(不許可)決定書(様式第2号) | 様式第2号に準じて指定管理者が定める決定書 | |
太宰治記念館「斜陽館」使用変更許可申請書(様式第3号) | 様式第3号に準じて指定管理者が定める申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
太宰治記念館「斜陽館」使用変更許可(不許可)決定書(様式第4号) | 様式第4号に準じて指定管理者が定める決定書 | |
太宰治記念館「斜陽館」入館料等還付申請書(様式第5号) | 様式第5号に準じて指定管理者が定める申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
太宰治記念館「斜陽館」入館料等還付承認(不承認)決定書(様式第6号) | 様式第6号に準じて指定管理者が定める決定書 |
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金木町太宰治記念館「斜陽館」条例施行規則(平成10年金木町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市教委規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
(五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例施行規則の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年11月21日五所川原市教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日五所川原市教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定による記念館の施設の使用の許可の申請については、この規則の施行の日前においても、改正後の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例施行規則の規定の例により行うことができる。
















