○五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則

平成20年3月27日

五所川原市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例(平成20年五所川原市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五所川原市ふるさと交流圏民センター(以下「圏民センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 圏民センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 条例第14条第1項に規定する指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用期間の制限)

第3条 圏民センターは、同一使用につき、引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により圏民センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

(1) コンサートホール、ふるさと交流ホール及び各楽屋 使用しようとする日(以下この項において「使用日」という。)の1年前から使用日の14日前まで

(2) リハーサル室及び研修室 使用日の14日前から使用日の3日前まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項の期間を変更することができる。

3 教育委員会は、第1項の申請書を受理し、その使用の可否を決定したときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 使用許可にあたっては、先に申請のあったものを優先するものとする。申請が同時のときは、抽選により申請の先後を決定するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 圏民センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用許可変更申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、その使用の変更の可否を決定したときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用変更許可(不許可)決定書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用の中止)

第6条 使用者は、圏民センターの使用を中止しようとするときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用中止届(様式第5号)により教育委員会に届出しなければならない。

2 第8条第1項に規定する期日までに使用料が納入されないときは、使用を中止したものとみなす。

(付属設備及び備品類の使用料)

第7条 条例第9条第1項に規定する教育委員会規則で定める付属設備及び備品類の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用許可決定書が送達された後7日以内に納付しなければならない。

2 前条に規定する付属設備及び備品類の使用料並びに条例別表備考5の規定により延長された時間に係る使用料は、納入通知書が送達された後7日以内に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては、当該使用後30日以内に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条第1項ただし書の規定による使用料の還付基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 条例第8条第5号の規定により教育委員会が使用許可を取り消し、又は使用を停止したとき 全額

(3) 前2号の場合を除くほか、使用者が使用日の14日前までに使用中止の届出をしたとき 100分の50に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料還付申請書(様式第6号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の還付の可否を決定したときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料還付(不還付)決定書(様式第7号)により還付を受けようとする者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条に規定する公益上特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、使用料の減額及び免除の内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 五所川原市及び北津軽郡の町の教育委員会が主催し、共催し、又は後援する芸術文化事業で、専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)が音楽、演劇等を鑑賞し、又は発表するもの及び児童生徒の作品を発表し、又は展示するもののため使用する場合 使用料の100分の50に相当する額を減額する。

(2) 前号のほか、芸術文化活動の奨励及び育成に関して特に支援することが必要と認めるもののために使用する場合 その支援の重要度に応じ、使用料の100分の10から100分の50までに相当する額の範囲内で減額する。

2 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料減免申請書(様式第8号)により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理し、減免の可否を決定したときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料減免許可(不許可)決定書(様式第9号)により減免を受けようとする者に通知するものとする。

(特別な設備等の許可等)

第11条 条例第12条第1項の規定により特別な設備等の許可を受けようとする使用者は、五所川原市ふるさと交流圏民センター特別設備許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、特別な設備等の可否を決定したときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター特別設備許可(不許可)決定書(様式第11号)により特別な設備等の許可を受けようとする者に通知するものとする。

(職員)

第12条 圏民センターに、所長その他の職員を置く。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

(3) 教育委員会の許可なく圏民センターの敷地内において物品の販売、寄附金の募集、広告物の掲示等の行為をさせないこと。

(4) 前3号のほか、圏民センターの職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第14条 圏民センターに入場する者(以下「入場者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前条各号の規定に基づき使用者が発した指示に従うこと。

(2) 前号のほか、圏民センターの職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する入場者に対して、入場を拒否し、若しくは退場させ、又は必要な措置を講ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(2) 酩酊等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) 入場者の遵守事項を遵守しない者

(4) 前3号のほか圏民センターの管理上支障があると認める者

(管理上の立入り)

第16条 教育委員会は、圏民センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用に係る場所に職員を立ち入らせることができる。

(使用後の点検)

第17条 使用者は、圏民センターの使用を終了したとき(使用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、圏民センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに失効前のふるさと交流圏民センター条例施行規則(平成6年ふるさと交流圏民センター事務組合規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に失効前のふるさと交流圏民センター条例(平成6年ふるさと交流圏民センター事務組合条例第2号)第5条の規定により使用許可を受けている者に関する当該許可に係る備品等の使用料については、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年2月26日五所川原市教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後にする申請及びそれに対する決定並びに施行日前にした申請に対する決定で、施行日以後にするものについて適用し、施行日前にした申請及びそれに対する決定については、なお従前の例による。

3 改正前の五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(これらに係る使用の日が施行日以後の日であるものに限る。)は、それぞれ改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月30日五所川原市教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例(平成20年五所川原市条例第2号)第5条第1項の規定による使用の許可(同条例第14条第3項第2号の規定により指定管理者が行う場合を含む。)を受けている者が納入する、この規則による改正前の五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則第7条の規定による使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

コンサートホール

区分

名称

単位

使用料(円)

備考

(1回につき)

舞台設備

オーケストラピット

1基

4,290


音響反射板

1式

7,150


スクリーン

1式

1,430


小ぜり

1基

2,860


松羽目

1式

1,840


ピアノ(スタインウエイ)

1台

8,580

調律料を除く

所作台

1式

7,150


音響設備

ワイヤレスマイクロホン装置

1CH

1,140

6CH

カセットテープレコーダー

1台

700


デジタルオーディオテープデッキ

1台

990


コンパクトディスクプレーヤー

1台

700


オープンテープレコーダー

1台

1,430


レコードプレーヤー

1台

990


音響拡声装置

1式

2,140

マイク2本付

エレベーターマイク装置

1式

1,430


三点りマイク装置

1式

1,430


ミニディスクデッキ(MD)

1台

700


照明設備

ボーダーライト

1列

1,140


調光卓

1台

2,140


サスペンションライト

1列

1,430


アッパーホリゾントライト

1列

1,430


ロアホリゾントライト

1列

1,140


フットライト

1列

700


トーメンタルスポットライト

1式

1,140


フロントサイドスポットライト

1式

2,860


シーリングスポットライト

1式

2,860


センターピンスポットライト

1台

2,140


フロントサイドピンスポットライト

1台

700


16mm映写機(2kW)

1式

5,720


スライド映写機

1台

1,430


ふるさと交流ホール

区分

名称

単位

使用料(円)

備考

(1回につき)

舞台・音響設備

スクリーン

1式

850


音響拡声装置

1式

1,430

マイク2本付

三点吊りマイク装置

1式

1,140


ワイヤレスマイクロホン装置

1CH

1,140

6CH

カセットテープレコーダー

1台

700


デジタルオーディオテープデッキ

1台

990


コンパクトディスクプレーヤー

1台

700


オープンテープレコーダー

1台

1,430


レコードプレーヤー

1台

990


16mm映写機(1kW)

1式

2,860


スライド映写機

1台

1,430


ミニディスクデッキ(MD)

1台

700


ピアノ(ヤマハフルコン)

1台

2,860

調律料を除く

照明設備

ボーダーライト

1列

570


調光卓

1台

1,140


サスペンションライト

1列

990


アッパーホリゾントライト

1列

700


ロアホリゾントライト

1列

700


フットライト

1列

420


シーリングスポットライト

1列

1,140


センターフォロースポットライト

1台

1,140


フロントサイドスポットライト

1式

1,140


各ホール共通

区分

名称

単位

使用料(円)

備考

(1回につき)

舞台設備

平台

1台

140


毛せん

1枚

140


びょう

1双

1,430


司会者台

1台

280


指揮者台

1台

420


指揮者用譜面台

1台

220


譜面灯

1台

140


譜面台

1台

110


演台

1台

700


しゃ

1枚

700


地がすり

1枚

700


バレエシート

1式

4,290


ジョーゼット

1式

4,290


移動式スクリーン

1式

1,140


プロジェクター

1台

3,540


看板

1枚

220


音響設備

マイクロホン(リボン、タイピン、バウンダリ)

1本

710


マイクロホン(ダイナミック)

1本

420


マイクロホン(コンデンサ)

1本

710


マイクスタンド

1本

110


移動用音響卓PROMIX01

1台

1,140


移動用音響卓PM1800

1台

2,140


移動用音響卓LS9

1台

2,140


ステージスピーカー(大)

1台

990


ステージスピーカー(小)

1台

700


移動用はね返りスピーカー

1台

570


エフェクター

1台

700


ダイレクトボックス

1台

280


照明設備

フットスポットライト(500W)

1台

140


パーライト(1kW)

1台

280


パーライト(500W)

1台

140


カッターピンスポットライト(1kW)

1台

280


スポットライト(1kW)

1台

280


スポットライト(500W)

1台

140


ストリップライト(100W)

1台

280


オーロラマシン

1台

700


ミラーボール

1台

700


ダブルマシン

1式

700


リップルマシン

1台

700


ドラムマシン

1式

700


ドライアイスマシン

1台

1,140


スモークマシン

1台

1,140


ストロボスコープ

1台

700


その他

ピアノ(アップライト)

1台

1,430

調律料を除く

ワイヤレス電池

1本

170


シャワー室

1室

1,050


上敷ござ

1枚

140


白板

1台

140


(テーブル)

1脚

140


椅子

1脚

70


同時通訳機

1機

700


FAX・コピー

1枚

10


持込器具使用電源

1kw

200


トランシーバー

1台

280


ビデオデッキ(録画)

1式

220


看板(移動用)

1枚

110


国旗・市旗

1枚

220


パネル

1枚

110


座布団

1枚

310


お茶道具・ポット・水差し

1式

220


冷暖房

1式

520


備考

1 使用回数は、条例第5条第1項の許可に係る使用時間に含まれる条例別表基本区分欄に掲げる「9時~12時」、「13時~17時」又は「18時~22時」である使用時間の数をもって算定する。ただし、16mm映写機及びスライド映写機については、上映回数をもって算定する。

2 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長された時間に係る使用料は、当該使用時間区分の1時間当たりの使用料の100分の150に相当する額とする。

3 ドライアイスマシンで使用する消耗品に係る費用は、使用者の負担とする。

4 この表の規定に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
令和元年7月30日 教育委員会規則第1号