○五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則
平成20年3月27日
五所川原市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例(平成20年五所川原市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五所川原市ふるさと交流圏民センター(以下「圏民センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 圏民センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 条例第14条第1項に規定する指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(使用期間の制限)
第3条 圏民センターは、同一使用につき、引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) コンサートホール、ふるさと交流ホール及び各楽屋 使用しようとする日(以下この項において「使用日」という。)の1年前から使用日の14日前まで
(2) リハーサル室及び研修室 使用日の14日前から使用日の3日前まで
4 使用許可にあたっては、先に申請のあったものを優先するものとする。申請が同時のときは、抽選により申請の先後を決定するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 圏民センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用許可変更申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。
(使用の中止)
第6条 使用者は、圏民センターの使用を中止しようとするときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用中止届(様式第5号)により教育委員会に届出しなければならない。
2 第8条第1項に規定する期日までに使用料が納入されないときは、使用を中止したものとみなす。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用許可決定書が送達された後7日以内に納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては、当該使用後30日以内に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条第1項ただし書の規定による使用料の還付基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 条例第8条第5号の規定により教育委員会が使用許可を取り消し、又は使用を停止したとき 全額
(3) 前2号の場合を除くほか、使用者が使用日の14日前までに使用中止の届出をしたとき 100分の50に相当する額
2 使用料の還付を受けようとする者は、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料還付申請書(様式第6号)により教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の還付の可否を決定したときは、五所川原市ふるさと交流圏民センター使用料還付(不還付)決定書(様式第7号)により還付を受けようとする者に通知するものとする。
(1) 五所川原市及び北津軽郡の町の教育委員会が主催し、共催し、又は後援する芸術文化事業で、専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)が音楽、演劇等を鑑賞し、又は発表するもの及び児童生徒の作品を発表し、又は展示するもののため使用する場合 使用料の100分の50に相当する額を減額する。
(2) 前号のほか、芸術文化活動の奨励及び育成に関して特に支援することが必要と認めるもののために使用する場合 その支援の重要度に応じ、使用料の100分の10から100分の50までに相当する額の範囲内で減額する。
(職員)
第12条 圏民センターに、所長その他の職員を置く。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。
(3) 教育委員会の許可なく圏民センターの敷地内において物品の販売、寄附金の募集、広告物の掲示等の行為をさせないこと。
(4) 前3号のほか、圏民センターの職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第14条 圏民センターに入場する者(以下「入場者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条各号の規定に基づき使用者が発した指示に従うこと。
(2) 前号のほか、圏民センターの職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する入場者に対して、入場を拒否し、若しくは退場させ、又は必要な措置を講ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物の類を携行する者
(2) 酩酊等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) 入場者の遵守事項を遵守しない者
(4) 前3号のほか圏民センターの管理上支障があると認める者
(管理上の立入り)
第16条 教育委員会は、圏民センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用に係る場所に職員を立ち入らせることができる。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、圏民センターの使用を終了したとき(使用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、圏民センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに失効前のふるさと交流圏民センター条例施行規則(平成6年ふるさと交流圏民センター事務組合規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に失効前のふるさと交流圏民センター条例(平成6年ふるさと交流圏民センター事務組合条例第2号)第5条の規定により使用許可を受けている者に関する当該許可に係る備品等の使用料については、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年2月26日五所川原市教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後にする申請及びそれに対する決定並びに施行日前にした申請に対する決定で、施行日以後にするものについて適用し、施行日前にした申請及びそれに対する決定については、なお従前の例による。
3 改正前の五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(これらに係る使用の日が施行日以後の日であるものに限る。)は、それぞれ改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月30日五所川原市教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例(平成20年五所川原市条例第2号)第5条第1項の規定による使用の許可(同条例第14条第3項第2号の規定により指定管理者が行う場合を含む。)を受けている者が納入する、この規則による改正前の五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例施行規則第7条の規定による使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
コンサートホール
区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
(1回につき) | ||||
舞台設備 | オーケストラピット | 1基 | 4,290 | |
音響反射板 | 1式 | 7,150 | ||
スクリーン | 1式 | 1,430 | ||
小ぜり | 1基 | 2,860 | ||
松羽目 | 1式 | 1,840 | ||
ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 8,580 | 調律料を除く | |
所作台 | 1式 | 7,150 | ||
音響設備 | ワイヤレスマイクロホン装置 | 1CH | 1,140 | 6CH |
カセットテープレコーダー | 1台 | 700 | ||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 990 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 700 | ||
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,430 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 990 | ||
音響拡声装置 | 1式 | 2,140 | マイク2本付 | |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,430 | ||
三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,430 | ||
ミニディスクデッキ(MD) | 1台 | 700 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,140 | |
調光卓 | 1台 | 2,140 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,430 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,430 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,140 | ||
フットライト | 1列 | 700 | ||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 1,140 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,860 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 2,860 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,140 | ||
フロントサイドピンスポットライト | 1台 | 700 | ||
16mm映写機(2kW) | 1式 | 5,720 | ||
スライド映写機 | 1台 | 1,430 |
ふるさと交流ホール
区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
(1回につき) | ||||
舞台・音響設備 | スクリーン | 1式 | 850 | |
音響拡声装置 | 1式 | 1,430 | マイク2本付 | |
三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,140 | ||
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1CH | 1,140 | 6CH | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 700 | ||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 990 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 700 | ||
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,430 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 990 | ||
16mm映写機(1kW) | 1式 | 2,860 | ||
スライド映写機 | 1台 | 1,430 | ||
ミニディスクデッキ(MD) | 1台 | 700 | ||
ピアノ(ヤマハフルコン) | 1台 | 2,860 | 調律料を除く | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 570 | |
調光卓 | 1台 | 1,140 | ||
サスペンションライト | 1列 | 990 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 700 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 700 | ||
フットライト | 1列 | 420 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,140 | ||
センターフォロースポットライト | 1台 | 1,140 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,140 |
各ホール共通
区分 | 名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
(1回につき) | ||||
舞台設備 | 平台 | 1台 | 140 | |
毛せん | 1枚 | 140 | ||
金屏風 | 1双 | 1,430 | ||
司会者台 | 1台 | 280 | ||
指揮者台 | 1台 | 420 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | ||
譜面灯 | 1台 | 140 | ||
譜面台 | 1台 | 110 | ||
演台 | 1台 | 700 | ||
紗幕 | 1枚 | 700 | ||
地がすり | 1枚 | 700 | ||
バレエシート | 1式 | 4,290 | ||
ジョーゼット | 1式 | 4,290 | ||
移動式スクリーン | 1式 | 1,140 | ||
プロジェクター | 1台 | 3,540 | ||
看板 | 1枚 | 220 | ||
音響設備 | マイクロホン(リボン、タイピン、バウンダリ) | 1本 | 710 | |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 420 | ||
マイクロホン(コンデンサ) | 1本 | 710 | ||
マイクスタンド | 1本 | 110 | ||
移動用音響卓PROMIX01 | 1台 | 1,140 | ||
移動用音響卓PM1800 | 1台 | 2,140 | ||
移動用音響卓LS9 | 1台 | 2,140 | ||
ステージスピーカー(大) | 1台 | 990 | ||
ステージスピーカー(小) | 1台 | 700 | ||
移動用はね返りスピーカー | 1台 | 570 | ||
エフェクター | 1台 | 700 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 280 | ||
照明設備 | フットスポットライト(500W) | 1台 | 140 | |
パーライト(1kW) | 1台 | 280 | ||
パーライト(500W) | 1台 | 140 | ||
カッターピンスポットライト(1kW) | 1台 | 280 | ||
スポットライト(1kW) | 1台 | 280 | ||
スポットライト(500W) | 1台 | 140 | ||
ストリップライト(100W) | 1台 | 280 | ||
オーロラマシン | 1台 | 700 | ||
ミラーボール | 1台 | 700 | ||
ダブルマシン | 1式 | 700 | ||
リップルマシン | 1台 | 700 | ||
ドラムマシン | 1式 | 700 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,140 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,140 | ||
ストロボスコープ | 1台 | 700 | ||
その他 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,430 | 調律料を除く |
ワイヤレス電池 | 1本 | 170 | ||
シャワー室 | 1室 | 1,050 | ||
上敷ござ | 1枚 | 140 | ||
白板 | 1台 | 140 | ||
机(テーブル) | 1脚 | 140 | ||
椅子 | 1脚 | 70 | ||
同時通訳機 | 1機 | 700 | ||
FAX・コピー | 1枚 | 10 | ||
持込器具使用電源 | 1kw | 200 | ||
トランシーバー | 1台 | 280 | ||
ビデオデッキ(録画) | 1式 | 220 | ||
看板(移動用) | 1枚 | 110 | ||
国旗・市旗 | 1枚 | 220 | ||
パネル | 1枚 | 110 | ||
座布団 | 1枚 | 310 | ||
お茶道具・ポット・水差し | 1式 | 220 | ||
冷暖房 | 1式 | 520 |
備考
2 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長された時間に係る使用料は、当該使用時間区分の1時間当たりの使用料の100分の150に相当する額とする。
3 ドライアイスマシンで使用する消耗品に係る費用は、使用者の負担とする。
4 この表の規定に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。











