○五所川原市津軽三味線会館設置条例施行規則

平成21年3月25日

五所川原市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市津軽三味線会館設置条例(平成17年五所川原市条例第163号。以下「条例」という。)第14条及び第15条第1項の規定に基づき、五所川原市津軽三味線会館(以下「三味線会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 三味線会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長することができる。

2 条例第12条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が開館時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(休館日)

第3条 三味線会館の休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に三味線会館を休館することができる。

3 指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に三味線会館を休館するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(入館料の免除)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による入館料の免除を受けようとする者(以下「入館料免除申請者」という。)は、津軽三味線会館入館料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、入館料免除申請者に対して津軽三味線会館入館料免除承認(不承認)決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(入館料の還付)

第5条 条例第4条第3項ただし書の規定により入館料の還付を受けようとする者(以下「入館料還付申請者」という。)は、津軽三味線会館入館料還付申請書(様式第3号)に納入した入館料の領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、入館料還付申請者に対して津軽三味線会館入館料還付承認(不承認)決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用申請)

第6条 三味線会館の施設又は備品の使用の許可を得ようとする者(以下「使用申請者」という。)は、原則として使用する日の10日前までに、津軽三味線会館使用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、使用申請者に対して、津軽三味線会館使用許可(不許可)決定書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用許可事項の変更)

第7条 条例第6条第1項後段の規定により三味線会館の施設又は備品の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、津軽三味線会館使用変更許可申請書(様式第7号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、津軽三味線会館使用変更許可(不許可)決定書(様式第8号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第1項ただし書の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、津軽三味線会館使用料減免申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、減免申請者に対して津軽三味線会館使用料減免承認(不承認)決定書(様式第10号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「使用料還付申請者」という。)は、津軽三味線会館使用料還付申請書(様式第11号)に納入した使用料の領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、使用料還付申請者に対して津軽三味線会館使用料還付承認(不承認)決定書(様式第12号)により通知するものとする。

(準用等)

第10条 第5条から第7条まで及び第9条の規定は、条例第12条第1項の三味線会館の管理を指定管理者に行わせる場合及び利用料金について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第1項

津軽三味線会館入館料還付申請書(様式第3号)

様式第3号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第5条第2項

教育委員会

指定管理者

津軽三味線会館入館料還付承認(不承認)決定書(様式第4号)

様式第4号に準じて指定管理者が定める決定書

第6条第1項

津軽三味線会館使用許可申請書(様式第5号)

様式第5号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第6条第2項

教育委員会

指定管理者

津軽三味線会館使用許可(不許可)決定書(様式第6号)

様式第6号に準じて指定管理者が定める決定書

第7条第1項

津軽三味線会館使用変更許可申請書(様式第7号)

様式第7号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第7条第2項

教育委員会

指定管理者

津軽三味線会館使用変更許可(不許可)決定書(様式第8号)

様式第8号に準じて指定管理者が定める決定書

第9条第1項

津軽三味線会館使用料還付申請書(様式第11号)

様式第11号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第9条第2項

教育委員会

指定管理者

津軽三味線会館使用料還付承認(不承認)決定書(様式第12号)

様式第12号に準じて指定管理者が定める決定書

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、三味線会館の管理運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日五所川原市教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日五所川原市教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定による三味線会館の施設又は備品の使用許可事項の変更の申請については、この規則の施行の日前においても、改正後の五所川原市津軽三味線会館設置条例施行規則の規定の例により行うことができる。

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五所川原市津軽三味線会館設置条例施行規則

平成21年3月25日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)