○五所川原市体育施設設置条例施行規則

平成17年9月30日

五所川原市教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市体育施設設置条例(平成17年五所川原市条例第209号。以下「条例」という。)第8条第1項第11条及び第12条第1項の規定に基づき、五所川原市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 体育施設の休館日(休場日等を含む。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に体育施設を休館(休場を含む。)することができる。

3 条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が休館日を変更し、又は臨時に施設を休館するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用時間)

第3条 体育施設の使用時間(指定管理者が施設を管理する場合においては利用時間)は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 指定管理者が利用時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により体育施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設等使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 体育施設のうち有料施設の個人使用(当該体育施設の貸切り使用を除く。次項において同じ。)にあっては、前項の規定にかかわらず、申請者の使用料の納入をもって条例第5条の許可を得たものとみなす。

3 体育施設のうち無料施設の個人使用にあっては、第1項の規定にかかわらず、申請者は教育委員会が別に定める方法により条例第5条の許可を得るものとする。

4 教育委員会は、第1項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対して体育施設等使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)を交付する。

5 条例第9条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の体育施設等使用許可申請書及び体育施設等使用許可(不許可)決定通知書の様式は、様式第1号及び様式第2号にかかわらず、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて、別に定めることができる。

(附属設備及び備品類の使用料)

第5条 条例第8条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める単位は、次の各号に掲げる単位とし、その計算の取扱いについては当該各号の定めるところによる。

(1) 時間 体育施設の使用時間をいい、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

(2) 1回 体育施設の使用回数をいい、使用時間にかかわらず、1申請当たり1回として計算し、使用が数日に及ぶ場合は、1日当たり1回として計算する。

2 条例第8条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める附属設備及び備品類の使用料は、別表第3のとおりとする。

3 条例第8条第1項ただし書及び第9条第3項の規定により教育委員会規則で定める体育施設の利用料金については、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。この場合において、同表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第6項の規定による使用料の減免については、別表第4に定めるところによる。

2 条例第8条第6項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対して体育施設使用料減免許可(不許可)決定書(様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第7条 体育施設を使用する者(指定管理者が施設を管理する場合においては体育施設を利用する者)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設又は設備以外を使用しないこと。

(2) 教育委員会(指定管理者が施設を管理する場合においては指定管理者)の許可を受けた場合を除き、所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 職員の施設管理上の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(五所川原市民体育館設置条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 五所川原市民体育館設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第26号)

(2) 五所川原市つがる克雪ドーム設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第27号)

(3) 五所川原市陸上競技場設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第28号)

(4) 五所川原市嘉瀬スキー場設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第30号)

(5) 五所川原市B&G海洋センター設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第31号)

(6) 五所川原市金木運動公園設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第32号)

(7) 五所川原市金木トレーニングセンター設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第34号)

(8) 五所川原市山村広場設置条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第35号)

(平成19年3月30日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日五所川原市教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(五所川原市勤労者総合スポーツ施設設置条例施行規則の廃止)

2 五所川原市勤労者総合スポーツ施設設置条例施行規則(平成17年五所川原市規則第128号)は、廃止する。

(平成22年7月5日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月19日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日五所川原市教委規則第8号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月27日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日五所川原市教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の別表第3に規定する附属設備及び備品類の使用又は利用の許可の申請については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年12月1日五所川原市教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日五所川原市教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年6月10日五所川原市教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第1項の規定による使用料の減免については、この規則の施行の日以後に行われる使用に係る減免について適用し、同日前に行われた使用に係る減免については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号)に規定する五所川原市都市公園(以下「都市公園」という。)内に公園施設として設置される体育施設

名称

休館日(休場日等を含む。)

五所川原市民体育館

(1) 五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に定める休日(以下「市の休日」という。)の翌日(その日が市の休日に当たるときはその市の休日の直後の市の休日でない日)(以下「市の休日の翌日」という。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

五所川原市営球場

(1) 市の休日の翌日

(2) 11月から翌年の3月まで

五所川原市営庭球場

(1) 市の休日の翌日

(2) 11月から翌年の3月まで

五所川原市北斗グラウンド

11月から翌年の3月まで

都市公園以外に設置される体育施設

名称

休館日(休場日等を含む。)

五所川原市金木B&G海洋センター(プール)

(1) 毎週金曜日(その日が五所川原市の休日に関する条例第1条第1項第2号に定める休日に当たるときは、その日前において最も近い当該休日でない日)

(2) 9月から翌年の6月まで

五所川原市市浦B&G海洋センター(体育館)

(1) 市の休日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

五所川原市市浦B&G海洋センター(艇庫)

10月から翌年の6月まで

五所川原市嘉瀬スキー場

3月から翌年の1月4日まで

五所川原市金木運動公園

(1) 市の休日の翌日

(2) 11月から翌年の3月まで

五所川原市つがる克雪ドーム

(1) 市の休日の翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

五所川原市弓道場

(1) 毎週日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

五所川原市勤労者総合スポーツ施設

(1) 市の休日の翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

五所川原市金木相撲場

11月から翌年の3月まで

五所川原市漆川体育館

(1) 市の休日の翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

別表第2(第3条関係)

都市公園内に公園施設として設置される体育施設

名称

使用時間(利用時間)

五所川原市民体育館

午前9時から午後9時まで

五所川原市営球場

午前9時から日没まで

五所川原市営庭球場

午前9時から午後9時まで

五所川原市北斗グラウンド

午前9時から日没まで

都市公園以外に設置される体育施設

名称

使用時間(利用時間)

五所川原市金木B&G海洋センター(プール)

午前9時から午後5時まで

五所川原市市浦B&G海洋センター(体育館)

午前9時から午後9時まで

五所川原市市浦B&G海洋センター(艇庫)

午前9時から午後5時まで

五所川原市嘉瀬スキー場

(1) 午後6時から午後9時まで

(2) 市の休日及び五所川原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第9号)第3条第1項第5号に規定する冬季休業日は、前号の規定にかかわらず、午後1時から午後4時まで及び午後6時から午後9時まで

五所川原市金木運動公園

(1) 野球場 午前9時から日没まで

(2) 庭球場 午前9時から午後9時まで

五所川原市つがる克雪ドーム

午前9時から午後9時まで

五所川原市弓道場

午前9時から午後9時まで

五所川原市勤労者総合スポーツ施設

(1) 午前9時から午後9時まで

(2) 市の休日(土曜日を除く。)は、前号の規定にかかわらず、午前9時から午後5時まで

五所川原市金木相撲場

午前9時から日没まで

五所川原市漆川体育館

午前9時から午後9時まで

別表第3(第5条関係)

区分

使用料

可搬式ストーブ小

1台

200円/時間

可搬式ストーブ中

1台

300円/時間

可搬式ストーブ大

1台

700円/時間

1台

60円/1回

椅子

1脚

30円/1回

フロアシート

1枚

200円/1回

土俵台

一式

10,000円/1回

1枚

100円/1回

ワイヤレスアンプ

一式

200円/1回

別表第4(第6条関係)

区分

減免の割合

市が主催又は共催して使用する場合

100分の100

国又は地方公共団体が主催して行う事業又は行事のために使用する場合

100分の100

青森県中学校体育連盟が大会のために使用する場合

100分の100

公益上その他の理由により減免の必要があると認める場合

100分の100から100分の50までの範囲内の割合

画像

画像

画像

画像

五所川原市体育施設設置条例施行規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第45号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月30日 教育委員会規則第45号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月27日 教育委員会規則第8号
平成22年7月5日 教育委員会規則第4号
平成28年2月19日 教育委員会規則第1号
平成29年6月28日 教育委員会規則第8号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和2年12月1日 教育委員会規則第8号
令和3年12月24日 教育委員会規則第8号
令和8年6月10日 教育委員会規則第5号