○五所川原市文化財保護条例施行規則

平成17年9月30日

五所川原市教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市文化財保護条例(平成17年五所川原市条例第208号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、文化財の保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 市民及び市内に事務所を有する法人その他の団体で、条例第2条に規定する五所川原市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、文化財指定申請書(様式第1号)に写真及び図面等参考になる資料を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第2条に規定する指定は、文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という)によるものとする。

2 指定文化財の所有者等は、指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(指定書の再交付の申請)

第4条 条例第11条第1項の規定により指定書の交付を受けた所有者等は、指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、教育委員会に対しその再交付を文化財指定書再交付申請書(様式第3号)により申請することができる。

(届出)

第5条 条例第15条による届出は、指定文化財所有者等変更届(様式第4号)、指定文化財所有者等氏名(名称又は住所)変更届(様式第5号)、指定文化財所在地変更届(様式第6号)、指定文化財滅失(損傷・亡失・盗難)(様式第7号)、指定文化財修理等届書(様式第8号)又は指定文化財現状変更承認申請書(様式第9号)によるものとする。

(経費補助の申請)

第6条 指定文化財の所有者等が条例第16条第1項の規定により、指定文化財の修理等に要する経費の補助を教育委員会に申請しようとするときは、指定文化財経費補助申請書(様式第10号)に写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(経費補助による施工)

第7条 指定文化財の所有者等が条例第16条第1項の規定により、教育委員会からの補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って施工し、前条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、あらかじめ教育委員会の承認を受け、竣工したときは、速やかに施工の経過その他必要と認められる事項を記載した指定文化財修理等報告書(様式第11号)、経費精算書及び竣工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(指定文化財台帳)

第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した五所川原市指定文化財台帳を備えなければならない。

(1) 指定文化財の種別

(2) 指定文化財の所在又は場所

(3) 所有者等の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財指定書の番号及び指定年月日

(5) 指定当時の状況

(6) 由緒及び沿革

(7) 指定事由

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、文化財の保存に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(五所川原市文化財保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の五所川原市文化財保護条例施行規則の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の五所川原市文化財保護条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

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五所川原市文化財保護条例施行規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第42号

(平成27年4月1日施行)