○五所川原市文化財保護条例施行規則
平成17年9月30日
五所川原市教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市文化財保護条例(平成17年五所川原市条例第208号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、文化財の保存に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定文化財の所有者等は、指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。
3 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。
(指定文化財台帳)
第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した五所川原市指定文化財台帳を備えなければならない。
(1) 指定文化財の種別
(2) 指定文化財の所在又は場所
(3) 所有者等の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財指定書の番号及び指定年月日
(5) 指定当時の状況
(6) 由緒及び沿革
(7) 指定事由
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、文化財の保存に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
(五所川原市文化財保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の五所川原市文化財保護条例施行規則の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の五所川原市文化財保護条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。










