○五所川原市地域福祉センター設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市地域福祉センター設置条例(平成17年五所川原市条例第101号。以下「条例」という。)第13条及び第14条第1項の規定に基づき、五所川原市地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 福祉センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで(ただし、休日を除く。)
2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(条例第3条第1号の規則で定める者)
第4条 条例第3条第1号の規則で定める者は、市内に住所を有する身体障害者又はおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があるものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設及び器物を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示及び販売をしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市地域福祉センター条例施行規則(平成5年五所川原市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。



