○五所川原市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年8月18日

五所川原市規則第33号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 支援給付に関する事務の取扱いについては、五所川原市生活保護法施行細則(平成17年五所川原市規則第61号)第1条の2から第13条までの規定を準用する。

(支援給付に関する書類の様式)

第3条 支援給付に関する書類の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月22日五所川原市規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年11月15日五所川原市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年8月18日 規則第33号

(平成30年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成20年8月18日 規則第33号
平成26年9月22日 規則第17号
平成30年11月15日 規則第29号