○五所川原市子ども医療費給付条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合において負担すべき費用の一部をその保護者に給付することにより、子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護し、及び生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合において負担すべき自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の対象)

第3条 子ども医療費の給付の対象となる者は、本市に住所を有している子ども(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(その保護を停止されている場合を除く。)を受けている者

(2) 五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第109号)に規定する医療費の給付を受け、又は受けることができる者

(受給資格証)

第4条 子ども医療費の給付を受けようとする子どもの保護者は、規則で定めるところにより申請し、受給資格証の交付を受けなければならない。

(給付)

第5条 子ども医療費は、前条の規定により受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)によって生計を維持されている子ども(以下「対象児」という。)が保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局をいう。以下同じ。)において医療の給付を受けたときに、当該受給資格者に対し給付する。

2 受給資格者は、対象児が保険医療機関等において医療の給付を受けるときは、受給資格証(対象児が入院治療に係る医療の給付を受ける場合にあっては、受給資格証及び医療保険各法に規定する保険者が交付する限度額適用・標準負担額減額認定証又は限度額適用認定証)を提示するものとする。

3 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額、その他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象児の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)及び健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額を控除した額(以下「自己負担金」という。)とする。

(給付方法)

第6条 子ども医療費の給付は、対象児が医療の給付を受けた保険医療機関等の請求により青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて当該保険医療機関等に支払うことによってこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が保険医療機関等に自己負担金を支払った場合における子ども医療費の給付は、受給資格者に支払うことによってこれを行う。

3 受給資格者は、前項の子ども医療費の給付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたとき又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、対象児が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その損害賠償の額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した子ども医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により子ども医療費の給付を受けた者があるときは、その者からその給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市乳幼児医療費給付条例(平成5年五所川原市条例第13号)、金木町乳幼児医療費給付条例(平成5年金木町条例第23号)又は市浦村乳幼児医療費給付条例(平成5年市浦村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に給付を受けた医療に係る入院時食事療養費の給付については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日五所川原市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行日前に保険医療機関等において受けた医療の給付に係る乳幼児医療費の額の算定にあっては、なお従前の例による。

(平成18年9月29日五所川原市条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日五所川原市条例第53号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)中同法の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされた規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月19日五所川原市条例第37号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月24日五所川原市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日五所川原市条例第25号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市乳幼児医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に給付される医療に係る乳幼児医療費の給付について適用し、同日前までに給付された医療に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日の前日までに、改正前の五所川原市乳幼児医療費給付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定により乳幼児医療費の給付を受けることができることとなる者に係る受給資格の認定その他乳幼児医療費を給付するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月20日五所川原市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に保険医療機関等において医療の給付を受けた者に係る乳幼児医療費の給付について適用し、同日前に保険医療機関等において医療の給付を受けた者に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、改正後の五所川原市乳幼児医療費給付条例の規定により乳幼児医療費の給付を受けようとする者は、施行日前においても受給資格証の申請を行うことができる。

(令和元年6月17日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に給付される医療に係る子ども医療費の給付について適用し、同日前に給付された医療に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日の前日までに、改正前の五所川原市乳幼児医療費給付条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定による受給資格証の交付の申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(五所川原市国民健康保険条例の一部改正)

5 五所川原市国民健康保険条例(平成17年五所川原市条例第117号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正)

6 五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年五所川原市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月17日五所川原市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に給付される医療に係る子ども医療費の給付について適用し、同日前に給付された医療に係る子ども医療費の給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による受給資格証の交付の申請手続、受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月16日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市子ども医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に給付される医療に係る子ども医療費の給付について適用し、同日前に給付された医療に係る子ども医療費の給付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による受給資格証の交付の申請手続、受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

五所川原市子ども医療費給付条例

平成17年3月28日 条例第110号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第110号
平成17年9月30日 条例第217号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第34号
平成19年12月21日 条例第53号
平成20年6月16日 条例第28号
平成20年9月19日 条例第37号
平成21年9月24日 条例第37号
平成24年6月25日 条例第25号
平成26年12月15日 条例第29号
平成30年3月20日 条例第8号
令和元年6月17日 条例第4号
令和2年3月17日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第9号