○五所川原市子ども医療費給付条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市子ども医療費給付条例(平成17年五所川原市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
(受給資格証の交付申請)
第4条 受給資格証の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。
2 前項に定める申請をするに当たっては、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
3 受給資格証の有効期間は、市長が認定した日以後の最初の7月31日又は対象児が18歳に達する日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までとする。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を損傷し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格変更届・再交付申請書・消滅届(様式第5号)により受給資格証の再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、受給資格証を損傷したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該損傷した受給資格証を添付しなければならない。
3 市長は、再交付する受給資格証には、再交付したものである表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後に亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該発見した受給資格証を市長に返納しなければならない。
(子ども医療費の給付申請)
第8条 受給資格者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に子ども医療費給付申請書(様式第6号)に保険医療機関等の発行する領収書を添えて申請しなければならない。
2 前項に定める申請をするに当たっては、受給資格証及び医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、世帯主から市長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、世帯主から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。
4 市長は、高額介護合算療養費の支給対象となる対象児の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象児に係る分の受領について委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。
(受給資格の変更等の届出)
第11条 条例第4条に規定する申請の内容に変更を生じたときは、子ども医療費受給資格変更届・再交付申請書・消滅届に受給資格証を添えて市長に届け出なければならない。
2 医療の給付は、原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、損害賠償受給報告書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(職権による処理)
第12条 市長は、受給者から前条第1項の規定による届出がない場合において、公簿等により資格の喪失又は変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。
(添付書類の省略)
第14条 市長は、この規則の規定により添付しなければならないとされる書類により証明されるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該添付しなければならないとされる書類の一部又は全部の添付を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月30日五所川原市規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製されたものとみなす。
附則(平成20年9月19日五所川原市規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月12日五所川原市規則第19号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日五所川原市規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日五所川原市規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の五所川原市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の五所川原市乳幼児医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の規則第5条第3項の規定にかかわらず、施行日前に認定し、交付した受給資格証の有効期間は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日五所川原市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に保険医療機関等において給付対象者が受けた医療の給付について適用し、同日前に保険医療機関等において給付対象者が受けた医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日五所川原市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の五所川原市乳幼児医療費給付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の五所川原市子ども医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により交付されている受給資格証は、改正後の規則第5条の規定により交付された受給資格証とみなす。
(五所川原市行政組織規則の一部改正)
4 五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正)
5 五所川原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則(平成27年五所川原市規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年3月19日五所川原市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の五所川原市子ども医療費給付条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の五所川原市子ども医療費給付条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月3日五所川原市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月16日五所川原市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の五所川原市子ども医療費給付条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の五所川原市子ども医療費給付条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年11月15日五所川原市規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年11月25日五所川原市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により届出又は申請のあった書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。











