○五所川原市生き活きセンター設置条例
平成19年3月16日
五所川原市条例第6号
(設置)
第1条 五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号)に掲げる北部公園の効用を高めるとともに、高齢者をはじめとする市民の保健福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、次条に定める公の施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の公の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市生き活きセンター | 五所川原市字幾世森218番6 |
(事業)
第3条 五所川原市生き活きセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 集会、会議等の用に供する場所を提供する事業
(2) 市民の保健福祉の向上に資する次に掲げる事業
ア 生活相談
イ 健康相談
ウ 機能回復訓練の実施及び運動指導
エ 健康増進に関する指導
オ レクリエーションの実施
カ 老人クラブに対する援助
キ 入浴の提供
ク その他市長が適当と認める事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする際に必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用の制限等)
第5条 市長は、センターの使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入浴施設の使用時間及び休業日)
第8条 入浴施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 入浴施設の休業日は、前条に定めるもののほか、月曜日、水曜日及び金曜日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入浴施設の使用時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用料)
第9条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料のうち入浴施設の使用料は、入浴券又は回数券(五所川原市老人福祉センター設置条例(平成17年五所川原市条例第112号)第2条に規定する金木中央老人福祉センターの回数券及び五所川原市健康増進施設設置条例(令和4年五所川原市条例第14号)第2条に規定する五所川原市健康増進施設の回数券を含む。)により納付しなければならない。
3 使用料は、前納とする。
(1) 市又は社会福祉団体が主催する研修会及び行事等で使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第11条 センターを使用した者は、センターの使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、センターの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの使用の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくはセンターの使用を停止すること。
(3) 第3条第1項各号に規定する事業を行うこと。
(4) センターの施設、設備又は器具類等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理の基準は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(五所川原市老人福祉センター設置条例の一部改正)
2 五所川原市老人福祉センター設置条例(平成17年五所川原市条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年6月17日五所川原市条例第31号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年9月15日五所川原市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第12条第1項に規定する指定管理者の指定その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
(適用区分)
3 第9条第2項に規定する金木中央老人福祉センターの回数券による使用料の納付については、施行日以後に発行した回数券に限り適用する。
別表(第9条関係)
1 会議室等
使用時間 室名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
多目的ホール | 1,570円 (2,100円) | 2,100円 (2,620円) | 3,140円 (4,190円) |
会議室 | 1,050円 (1,360円) | 1,570円 (1,890円) | 2,100円 (2,620円) |
休憩室 | 2,100円 (2,620円) | 3,140円 (3,880円) | 4,190円 (5,240円) |
備考 表中下段括弧内の額は、冷暖房施設を使用する場合の使用料の額とする。
2 入浴施設
年齢 | 使用料 |
大人(60歳以上) | 入浴券(1人1回) 350円 回数券(13回券) 3,500円 |
備考
2 五所川原市内に居住する75歳以上の者は、無料とする。
3 五所川原市内に居住する60歳以上75歳未満の者は、1週間(火曜日から翌週月曜日までの期間)に1回に限り無料とする。