○五所川原市生活支援ハウス設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市生活支援ハウス設置条例(平成17年五所川原市条例第114号。以下「条例」という。)第12条及び第13条第1項の規定に基づき、五所川原市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用登録の申請)
第2条 生活支援ハウスの使用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援ハウス使用登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 使用登録者が条例第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 使用登録者が死亡したとき。
(3) 使用登録者が生活支援ハウスを使用できない状態が3箇月以上経過したとき。
(使用定員)
第5条 生活支援ハウスの使用定員は、次のとおりとする。
(1) 金木生活支援ハウス
ア 居住部門の使用定員 12人
イ 通所介護部門の基本事業の1日当たり標準仕様人員 50人
(2) 市浦生活支援ハウス
ア 居住部門の使用定員 20人
イ 通所介護部門の基本事業の1日当たり標準使用人員 40人
(使用者の遵守事項)
第6条 生活支援ハウスの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 生活支援ハウスの施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品、動物の類を携帯しないこと。
(3) 指定場所以外での飲酒及び喫煙をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用時間及び休業日)
第7条 生活支援ハウスの通所(訪問)介護部門(訪問事業、在宅介護支援事業及び訪問介護事業を除く。)の使用時間は午前8時15分から午後5時までとし、休業日は次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 12月30日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休業日を変更することができる。
(減免申請等)
第8条 条例第8条の2第1項第1号及び第2号に規定する特別の事情とは、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 病気等により多額の費用を要したとき 生活支援ハウスを使用する者又は当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該世帯の収入が著しく減少した場合とする。
(2) 災害により著しい被害を受けたとき 生活支援ハウスを使用する者又は当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住家、家財その他の財産について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受け、当該住家での居住が困難となった場合とする。
2 条例第8条の2第2項に規定する申請書は、生活支援ハウス使用料減免申請書(様式第5号)とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金木町高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成12年金木町規則第10号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定による使用料並びに光熱水費及び原材料費の実費の納入及び負担については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成17年9月30日五所川原市規則第164号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。





