○五所川原市障害者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日

五所川原市規則第39号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 申請、決定及び利用の取消し(第3条―第5条)

第3章 相談支援事業

第1節 相談支援事業(第6条・第7条)

第2節 住宅入居等支援事業(第8条・第9条)

第3節 成年後見制度利用支援事業(第10条―第12条)

第4章 意思疎通支援事業(第13条―第15条)

第5章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第16条―第22条)

第2節 点字図書給付事業(第23条―第26条)

第6章 移動支援事業(第27条―第29条)

第7章 地域活動支援センター事業(第30条・第31条)

第8章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市障害者地域生活支援事業条例(平成18年五所川原市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令で使用する用語の例による。

第2章 申請、決定及び利用の取消し

(申請)

第3条 支援事業を利用しようとする者は、支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。既に受けた支援事業利用決定について内容を変更しようとする場合も同様とする。

(決定)

第4条 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を支援事業利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第5条 条例第7条第3号に規定する規則で定める取消事由は、偽りその他不正の手段により支援事業の利用決定を受けたときとする。

第3章 相談支援事業

第1節 相談支援事業

(相談支援事業)

第6条 条例第3条第1項に規定する地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)として、障害に関する相談に応じ、市が必要な情報提供、助言及び支援等を行うとともに、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援の機能強化を図る事業(以下「相談支援事業」という。)を実施する。

(対象者)

第7条 前条の事業の対象者は、条例第4条に規定する支援事業を利用できる者(以下「障害者等」という。)とする。

第2節 住宅入居等支援事業

(住宅入居等支援事業)

第8条 相談支援事業として住宅入居等支援事業(賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者に対し、入居に必要な調整等支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する事業をいう。)を実施する。

(対象者)

第9条 前条の事業の対象者は、障害者等のうち18歳以上の障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者(ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。)とする。

第3節 成年後見制度利用支援事業

(成年後見制度利用支援事業)

第10条 相談支援事業として成年後見制度利用支援事業(成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬について、その全部又は一部を助成する事業をいう。)を実施する。

(対象者)

第11条 前条の事業の対象者は、障害者等のうち、市が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める重度の知的障害者又は精神障害者であって、かつ、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものとする。

(助成対象費用及び助成上限額)

第12条 第10条の事業の助成対象費用は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定による審判費用

(2) 前号の申立てに対する審判の結果、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任された場合の後見人等の業務に対する報酬

2 前項の助成額は、利用者の生活の場が在宅であるものにあっては月額2万8,000円、施設であるものにあっては月額1万8,000円を上限額として、家事事件手続法別表第1に掲げる報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額に相当する金額を支給する。

第4章 意思疎通支援事業

(意思疎通支援事業)

第13条 支援事業として意思疎通支援事業(聴覚、言語機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある者に対し、手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業をいう。)を実施する。

(対象者)

第14条 前条の事業の対象者は、障害者等のうち、聴覚、言語機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障のあるものとする。

(派遣区域等)

第15条 手話通訳者及び要約筆記者の派遣区域は、県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。ただし、県外において宿泊を伴わない派遣が委託により可能である場合は、この限りでない。

第5章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(日常生活用具給付事業)

第16条 支援事業として日常生活用具給付事業(日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を必要とする障害者等に給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)する事業をいう。)を実施する。

(対象者)

第17条 前条の事業の対象者は、障害者等のうち、用具を必要とする在宅の重度の障害者等であって、障害児はその属する世帯の世帯員、障害者は本人及びその同一の世帯に属する配偶者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割が46万円未満のものとする。

(用具の給付券)

第18条 市長は、第4条の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付等)

第19条 用具の給付等の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。

(用具の貸与)

第20条 前条の規定により用具の貸与を受けた者は、市長と貸借契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。

(費用の負担)

第21条 給付等決定者又は給付等決定者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の額の100分の10以内の額を自己負担分として業者に支払わなければならない。

2 納入義務者が、前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、用具の購入に通常要する費用の額を勘案して市長が別に定める基準価額(その額が現に当該購入に要した額を超えるときは、当該現に購入に要した額。以下この節において「基準価額」という。)の100分の10に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、納入義務者が同一の月に2以上の用具の給付を受け、当該用具の基準価額の合計額から基準価額の100分の90に相当する額の合計額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条各号に規定する支給決定障害者の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときの自己負担額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(譲渡等の禁止)

第22条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

第2節 点字図書給付事業

(点字図書給付事業)

第23条 日常生活用具給付事業として点字図書給付事業(視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付する事業をいう。)を実施する。

(対象者)

第24条 前条の事業の対象者は、条例第4条に規定する障害者等のうち、視覚障害者であって情報の入手を点字によって行っているものとする。

(給付の限度)

第25条 点字図書の給付は、1人につき月6冊を限度とする。

(費用の負担)

第26条 納入義務者は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を自己負担分として業者に支払うものとする。

第6章 移動支援事業

(移動支援事業)

第27条 支援事業として移動支援事業(屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図る事業をいう。以下同じ。)を実施する。

(対象者)

第28条 前条の事業の対象者は、条例第4条に規定する障害者等のうち、市において移動支援を実施する必要があるものとする。

(給付)

第29条 市長は、移動支援事業の利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が、当該事業に係るサービスを受けたときは、当該利用決定者に対し、そのサービスに要した費用を支給する。

2 前項の給付の額は、移動支援事業に係るサービスに通常要する費用として、市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用決定者が同一の月に受けたサービスに要した費用の額(以下この項において「費用合計額」という。)から、前項の規定により算定された当該同一の月における事業に係るサービスに要した費用の額を控除して得た額が、政令第17条第1項各号に規定する支給決定障害者の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、当該同一の月における給付の額は、費用合計額からそれぞれ当該各号に定める額を控除して得た額とする。

第7章 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業)

第30条 支援事業として地域活動支援センター事業(障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図る事業をいう。)を実施する。

(対象者)

第31条 前条の事業の対象者は、障害者等とする。

第8章 補則

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年8月27日五所川原市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月18日五所川原市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日五所川原市規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日五所川原市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市障害者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日 規則第39号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第39号
平成19年8月27日 規則第23号
平成20年8月18日 規則第30号
平成22年11月29日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第6号