○五所川原市介護保険条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び五所川原市介護保険条例(平成17年五所川原市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の徴収猶予)

第3条 条例第8条第2項の規定による申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 市長は、条例第8条第2項の規定による申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類を審査し、保険料徴収猶予の適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予の適否を決定したときは、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)又は介護保険料徴収猶予却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、保険料の徴収猶予の決定を受けた者が条例第8条第3項の規定による申告をしたときは、介護保険料の徴収猶予を取り消し、その旨を介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)により当該申請者へ通知するものとする。

(保険料の減免)

第4条 条例第9条第2項の規定による申請書は、介護保険料減免申請書(様式第5号)のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書及び添付書類を基に介護保険料減免調書(様式第6号)を作成の上、その内容を審査し、保険料減免の適否を決定し、及びその結果を介護保険料減免決定通知書(様式第7号)又は介護保険料減免却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の減免の決定を受けた者が条例第9条第3項の規定による申告をしたときは、保険料の減免を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第9号)により当該申請者へ通知するものとする。

4 条例第9条第1項の規定による保険料の減免は、別表第1に定めるところによる。

5 前項の規定により算出した保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、申請日より前に納付した保険料については、減免しない。ただし、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収の保険料期割を普通徴収の保険料期割に置き換えることとし、申請日より前に特別徴収により納付された保険料については、申請日より前に納付した保険料としない。

(特別な事由による保険料の減免)

第5条 条例第9条第1項第5号に規定する「特別な事由があるもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号から第3号に該当する第1号被保険者であって、かつ次の要件の全てを満たすもののうち、その者の収入や資産及び世帯の状況を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの

 第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「第1号被保険者等」という。)の当該年の収入見込額の合計額(以下「当該年収入見込額」という。)が、世帯人員の数に応じ、次の対象基準額表に定める金額以下であること。

世帯人員

当該年収入見込額

1人

906,330円

2人

1,339,190円

3人

1,757,620円

4人

2,047,020円

5人

2,299,670円

6人

2,609,610円

7人

2,904,380円

8人

3,196,800円

9人

3,513,050円

10人

3,830,860円

11人以上

次の算式により算定した額とする。

算式

(A/3+B×2/3)×12+C×5

ただし、(A/3+B×2/3)に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げる。

算式の符号

A (30,460円×世帯人員×0.9)(48,760円+370円×(世帯人員-10))

B (32,890円×世帯人員×0.6645)(68,150円+2,410円×(世帯人員-10))

ただし、BがAに0.9を乗じて得た額と比較して少ないときは、Aに0.9を乗じて得た額とする。

C 42,860円+1,330円×(世帯人員-10)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

 保険料賦課期日の属する年度において市民税を課税されている者(以下「市民税課税者」という。)と生計を同じくしていないこと。

 市民税課税者に扶養されていないこと。

 第1号被保険者等が自らの居住の用に供する家屋及び土地その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 第1号被保険者等が有する預貯金等の合計額が申請日現在においてに規定する対象基準額表に定める金額の2分の1に相当する額以下であること。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 第1号被保険者で、法第63条の適用を受けており、その適用を受ける期間が2月を超えるもの

(3) 前2号に定める者のほか、第1号被保険者で市長が特に必要と認めたもの

(特別災害による保険料の減免)

第6条 条例第9条の2の規定による保険料の減免は、別表第2に定めるところによる。

2 第4条第1項から第3項までの規定は、特別災害(五所川原市特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(平成17年五所川原市条例第57号)第2条第1項に規定する特別災害をいう。)による保険料の減免について準用する。この場合において、第4条第1項中「条例第9条第2項」とあり、及び第4条第2項中「前項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する条例第9条第2項」と、第4条第3項中「条例第9条第3項」とあるのは「条例第9条の2第2項において準用する条例第9条第3項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により算出した保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収の保険料期割を普通徴収の保険料期割に置き換えて減免する保険料を算出するものとし、特別災害を受けた日より前に特別徴収により納付された保険料については、特別災害を受けた日より前に納付した保険料としない。

(保険料に関する申告等)

第7条 条例第10条第1項の規定による申告は、介護保険料収入状況簡易申告書(様式第10号)により行うものとする。

(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)

第8条 法第50条及び法第60条に規定する居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等(以下「介護サービス費等」という。)の額の特例措置(以下「特例」という。)を適用する場合には、別表第3に定めるところによる。

(特例の適用の申請)

第9条 特例の適用を受けようとする者は、介護サービス費等の額の特例適用申請書(様式第11号)に必要事項を記入の上、申請するものとする。

(特例の適否の決定)

第10条 市長は、前条の申請を受理したときは、介護サービス費等の額の特例適用調書(様式第12号)により審査の上、特例適用の適否を決定し、介護サービス費等の額の特例適用決定書(様式第13号)により要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに、特例の適用が決定された者(以下「特例適用者」という。)には介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第14号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(特例の適用期間)

第11条 特例適用者に係る適用期間(以下「適用期間」という。)は、申請のあった日の属する月の初日から3か月を限度とする。ただし、要介護被保険者となった日の属する月である場合は、当該日から翌々月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められたときは、前項の適用期間の翌日から3か月以内の適用期間を認めることができるものとする。

3 前項の規定の適用を受けようとする特例適用者は、第1項の適用期間の末日までに申請しなければならない。この場合にあっては、第9条及び前条の規定を準用するものとする。

(変更の届出)

第12条 特例適用者は、収入金額等及び認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内に市長に届け出なければならない。

(特例適用の取消し)

第13条 市長は、特例適用者が次の各号のいずれかに該当するときは、特例の適用を取り消し、その旨を介護サービス費等の額の特例適用取消決定書(様式第15号)により当該特例適用者に通知するものとする。

(1) 第8条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 生活保護法による保護を受けることとなったとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正行為により特例の適用を受けたとき。

(認定証の返還)

第14条 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 法第9条に規定する第1号被保険者資格を喪失したとき。

(2) 前条の規定により特例の適用が取り消されたとき。

(3) 適用期間が満了となったとき。

(収納の委託)

第15条 市長は、法第144条の2の規定に基づき、保険料の収納事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した保険料に領収済通知書を添えて市又は市指定金融機関若しくは収納代理金融機関に速やかに払い込まなければならない。

3 市長は、収納事務を委託した場合において、必要があると認めるときは、その委託した事務について検査することができる。

4 前3項に定めるもののほか、収納の委託手続等に関し必要な事項は、五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号)第37条及び第38条を準用する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市介護保険条例施行規則(平成12年五所川原市規則第21号)又は市浦村介護保険条例施行規則(平成13年市浦村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災の被災者に係る保険料の減免の割合の特例)

3 条例附則第12項の規定により保険料を減免する場合における減免の額は、第4条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第12項第1号の規定に該当する場合 次の表の損害の程度の区分に応じ、保険料の額に同表に定める割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊(大規模半壊を含む。)

10分の5

備考 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については、その損害程度を全壊とみなす。

(2) 条例附則第12項第2号の規定に該当する場合 保険料の額の全部

(3) 条例附則第12項第3号の規定に該当する場合 保険料の額の全部

(4) 条例附則第12項第4号の規定に該当する場合 次の表の区分に応じ、同表中欄の対象保険料額に同表右欄の減免の割合を乗じて得た額

平成22年の合計所得金額

対象保険料額

減免の割合

200万円以下であるとき

第1号保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10

(5) 条例附則第12項第5号に該当する場合 保険料の額の全部

(6) 条例附則第12項第6号に該当する場合 保険料の額の全部

(7) 条例附則第12項第7号に該当する場合 市長が別に定める額

4 減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する年度分の第1号保険料とする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める始期又は終期による期間を減免期間とする。

(1) 条例附則第12項第3号に該当する者で年度末日までの間にその行方が明らかになった場合の終期 その明らかとなった日の属する月の前月

(2) 条例附則第12項第5号に該当する者の始期 それぞれの指示のあった日の属する月

(3) 条例附則第12項第5号に該当する者で年度末日までの間に当該指示が解除された場合の終期 市長が別に定める月

(4) 条例附則第12項第6号に該当する者の始期 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月

(5) 条例附則第12項第6号に該当する者で年度末日までの間に特定避難勧奨地点の特定が解除された場合の終期 市長が別に定める月

5 第3項の規定により算出した当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるとき又はその額が1円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(東日本大震災の被災者に係る利用者負担額の特例)

6 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域内の市町村に住所を有しており、かつ、東日本大震災により被災した被保険者であって、同月11日以後五所川原市に転入したもののうち条例附則第12項各号のいずれかに該当するものに対する特例の適用については、第8条の規定にかかわらず、適用給付率は100分の100とする。

7 前項の規定による特例の適用期間は、第11条の規定にかかわらず、第9条の規定に基づく申請のあった日から当該日の属する年度の末日までの期間とする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める終期による期間を適用期間とする。

(1) 条例附則第12項第3号に該当する者で年度末日までの間にその行方が明らかになった場合 その明らかになった日の前日

(2) 条例附則第12項第5号に該当する者で年度末日までの間に当該指示が解除された場合 市長が別に定める日

(3) 条例附則第12項第6号に該当する者で年度末日までの間に特定避難勧奨地点の特定が解除された場合 市長が別に定める日

8 第3項から第7項までの規定は、平成23年度分及び平成24年度分の保険料について適用する。

(平成21年8月12日五所川原市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月14日五所川原市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に申請がなされた第1号被保険者に係る介護保険料の減免については、この規則による改正前の五所川原市介護保険条例施行規則の例による。

(平成23年9月15日五所川原市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(減免の適用区分)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の五所川原市介護保険条例施行規則の規定に基づいて減免した保険料については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日五所川原市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月4日五所川原市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度分の介護保険料から適用する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日五所川原市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日五所川原市規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日五所川原市規則第31号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日五所川原市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1に規定する保険料の減免については、施行日以後に行われる五所川原市介護保険料の減免申請について適用し、同日前に行われた当該保険料の減免申請については、なお従前の例による。

(令和7年2月10日五所川原市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の五所川原市介護保険条例施行規則様式第14号及び第3条の規定による改正前の五所川原市自動車臨時運行許可事務取扱規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、改正後の様式とみなして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

減免の対象

減免の割合

申請時の添付書類

適用

1

条例第9条第1項第1号に該当する場合

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅(現に居住している場合に限る。)、家財又はその他の財産(以下「所有住宅等」という。)について、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)がその所有住宅等の価格の10分の3以上である者

前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。以下同じ。)に応じ、次の表の区分による。

・公的機関が発行した罹災証明書

・保険金、損害賠償等により補填された収入金額を確認できる書類

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち減免申請書を提出した日以後の納期に係る額





合計所得金額

減免率


損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の5以上の場合

基準所得金額未満であるとき

4分の1

2分の1

基準所得金額以上であるとき

8分の1

4分の1


2

条例第9条第1項第2号に該当する場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額の推計額が、前年中の合計所得金額に対して10分の3以上減少し、かつ、減免を受けようとする第1号被保険者の前年の合計所得金額が基準所得金額未満の者

4分の1

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・診断書等

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち減免申請書を提出した日以後の納期に係る額

3

条例第9条第1項第3号に該当する場合

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・税務署提出済の廃業届等又は離職票等

・その他特に必要と認めた書類

4

条例第9条第1項第4号に該当する場合

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・その他特に必要と認めた書類

5

条例第9条第1項第5号に該当する場合

第5条第1項第1号に該当する者

政令第38条第1項第1号及び第2号に該当する者 2分の1

政令第38条第1項第3号に該当する者 3分の1

市長が特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち減免申請書を提出した日以後の納期に係る額

第5条第1項第2号に該当する者

10分の10

拘禁の事実及び拘禁期間を証明する書類(判決書の写し、拘禁の判決を証明する書類、刑務所等在所証明書)

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち拘禁期間中における月割保険料の額

第5条第1項第3号に該当する者

市長が定めた割合

市長が特に必要と認めた書類

市長が定めた額

備考 基準所得金額とは、政令第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいい、別表第2においても同様とする。

別表第2(第6条関係)

区分及び減免の対象

減免の割合

申請時の添付書類

適用

1

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有住宅等について、特別災害により受けた損害金額がその所有住宅等の価格の10分の2以上である者

前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

・罹災証明書

・保険金、損害賠償等により補填された収入金額を確認できる書類

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち特別災害を受けた日以後に納期限が到来する額





合計所得金額

減免率


損害の程度が10分の2以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の5以上の場合

基準所得金額未満であるとき

2分の1

全部

基準所得金額以上であるとき

4分の1

2分の1


2

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が特別災害により死亡した場合

全部

・罹災証明書

・その他特に必要と認めた書類

3

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が特別災害により障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者)となった場合

10分の9

・罹災証明書

・診断書等

・その他特に必要と認めた書類

4

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、特別災害により農作物に被害を受け、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上となった場合であり、当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円以下の者


・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち特別災害を受けた日以後に納期限が到来する額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額





合計所得金額

減免率


基準所得金額未満であるとき

10分の10

基準所得金額以上であるとき

10分の8


別表第3(第8条関係)

区分

適用の対象

適用給付率

申請時の添付書類

1

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有住宅等について、災害により受けた損害金額がその所有住宅等の価格の10分の5以上である者

前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

・罹災証明書

・保険金、損害賠償等により補填された収入金額を確認できる書類

・その他特に必要と認めた書類





合計所得金額

保険給付率


200万円未満であるとき

100分の100

200万円以上300万円未満であるとき

100分の98

300万円以上400万円未満であるとき

100分の96

400万円以上750万円未満であるとき

100分の94

750万円以上であるとき

100分の92


2

省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合

第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額の推計額が、前年中の合計所得金額に対して10分の3以上減少している者


・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・診断書等

・その他特に必要と認めた書類





合計所得金額

保険給付率


所得減少が10分の3以上10分の5未満であるとき

所得減少が10分の5以上10分の8未満であるとき

所得減少が10分の8以上であるとき

3

省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合

200万円未満であるとき

100分の96

100分の98

100分の100

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・税務署提出済の廃業届等又は離職票等

・その他特に必要と認めた書類

200万円以上300万円未満であるとき

100分の94

100分の96

100分の98

300万円以上400万円未満であるとき

100分の92

100分の94

100分の96

4

省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合

400万円以上500万円未満であるとき


100分の92

100分の94

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・その他特に必要と認めた書類

500万円以上1,000万円未満であるとき



100分の92


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五所川原市介護保険条例施行規則

平成17年3月28日 規則第88号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第88号
平成21年8月12日 規則第20号
平成23年2月14日 規則第1号
平成23年9月15日 規則第24号
平成24年3月16日 規則第5号
平成24年6月25日 規則第30号
平成24年10月4日 規則第32号
平成25年3月26日 規則第10号
平成25年9月25日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第33号
平成30年3月20日 規則第6号
平成30年12月13日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第9号
令和7年2月10日 規則第1号