○五所川原市公害対策審議会規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市公害防止条例(平成17年五所川原市条例第122号)第31条に規定する五所川原市公害対策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公害の防止に関する施策の基本的事項について調査審議し、その結果を答申する。
2 審議会は、公害の防止に関する施策について必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集等)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
(定足数)
第5条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(資料提出の要求等)
第7条 審議会は、必要があるときは関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境対策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。