○五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年五所川原市条例第123号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表に定めるもののほか、直ちに分別等の対策を講ずる必要がある場合は、市長が別に定めることができる。
3 一時に10キログラム以上の一般廃棄物を排出しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。
(排出等ができない一般廃棄物)
第3条 次に掲げる一般廃棄物は、市長が認める集積場所に排出し、又は市が設置する一般廃棄物最終処分場に搬入してはならない。
(1) 市長が指示する適正な処理が困難な一般廃棄物
(2) 有毒性物質を含むもの
(3) 危険性を有するもの
(4) 著しく悪臭を発生するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、処理業務等に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとする者は、適正に処理を行うことのできる者に、収集、運搬又は処分をさせなければならない。
3 前項の規定により一般廃棄物搬入の許可を受けた者が、市が設置する一般廃棄物最終処分場へ一般廃棄物を搬入するときは、当該施設の係員に一般廃棄物搬入許可決定書を提示し、検査を受けなければならない。
4 市長は、一般廃棄物搬入の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 前項の規定に従わないとき。
(2) 不正な申請により許可を受けたとき。
(3) 市長が不適当と認める客観的かつ具体的な理由のあるとき。
5 前項の規定により許可を取り消された者は、直ちに一般廃棄物搬入許可決定書を市長に返還しなければならない。
(手数料の徴収及び還付)
第5条 条例第9条第1項に規定する処理手数料は、一般廃棄物を市が設置する一般廃棄物処理施設に搬入する際に徴収する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
3 この規則の規定にかかわらず、平成17年3月28日から平成18年3月31日までの間における別表に掲げる一般廃棄物の分別及び排出方法に関しては、合併前の五所川原市、金木町又は市浦村の例によるものとする。
附則(平成19年3月23日五所川原市規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日五所川原市規則第26号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日五所川原市規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 分別 | 排出方法 |
可燃物 | 燃やせるごみ | 市が指定した袋に収納して排出すること。 |
不燃物及び燃焼不適物 | 燃やせないごみ | |
資源物 | 缶(アルミ缶・スチール缶) | |
ペットボトル | ||
ガラスびん(無色・茶色・その他) | ||
プラスチック類 | ||
小型電子機器等(金属くず) | ||
新聞・ちらし | 市長が別に定める方法により排出すること。 | |
雑誌・本 | ||
ダンボール | ||
紙パック | ||
粗大ごみ | 粗大ごみ |






