○五所川原市墓園設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市墓園設置条例(平成17年五所川原市条例第125号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、五所川原市墓園(以下「墓園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務所及び職員)
第2条 墓園に墓園管理事務所(以下「管理事務所」という。)を設け、管理運営上必要な職員を置く。
(分掌事務)
第3条 管理事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 墓園内施設及び設備の保全に関する事項
(2) 埋葬場所工事施行者(以下「工事施行者」という。)の作業指導監督に関する事項
(3) 諸簿冊の整備に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(備付簿冊)
第4条 管理事務所には、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 埋葬者名簿
(3) 墓地台帳及び図面
(4) 備品台帳
(5) 消耗品受払簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める簿冊
(禁止行為)
第5条 墓園内において次の行為をしてはならない。
(1) 施設工作物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可なくして露店若しくは行商をすること。
(3) 寄附金若しくは義えん金を募集すること。
(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 墓地の尊厳を損なう行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓参者を妨害し、又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(使用許可証及び再交付)
第7条 市長は、埋葬場所の使用を許可したときは、墓園(埋葬場所)使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。
(墓園使用及び臨時使用の手続)
第8条 条例第5条第1項ただし書による墳墓等を建設する場合は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 碑石、形像類建設のため使用する場合は、建設場所使用許可申請書(様式第4号)による。ただし、申請書には、設計図面、設計書、仕様書、誌名、像賛等の碑文、建設趣意書、その他市長が認める書類を添付すること。
(2) 墳墓の構築工事その他公衆の便益のため臨時に使用する場合は、墓園臨時使用許可申請書(様式第5号)による。
(使用制限の補償)
第9条 条例第6条第2項ただし書のうち通常生ずる損害とは、原状に復す埋葬場所の工作移転に要する費用をいい、その金額は市長が別に定めるものとする。
(代理人の届出)
第10条 使用権者が、市外に居住するに至ったとき、又は市に住所を有しない者が使用許可を受けようとするときは、市に住所を有する者を代理人に定め、墓園埋葬場所使用権者代理人選定・変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。代理人を変更するときも同様とする。
2 代理人は、使用権者に代わり一切の義務を負うものとする。
(親族外埋葬の手続)
第11条 条例第10条第2項ただし書の規定により親族でない者を埋葬しようとするときは、親族外埋葬使用届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(1) 従前の使用権者の使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
3 使用権者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、住所等変更届(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。
2 条例第13条第2項の規定により使用権を取り消されたときは、直ちに使用許可証を返戻しなければならない。
(使用許可証の提示)
第14条 使用権者は、次に掲げる場合には、使用許可証を提示しなければならない。
(1) 埋葬場所の引渡しを受けるとき。
(2) 埋葬又は改葬を行うとき。
(3) 墳墓構築工事を行うとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(工事施行者に対する指導取締り及び命令)
第15条 市長は、埋葬場所工事施行者に対し次の事項について、指導取締り及び禁止を命ずることができる。
(1) 工事用の材料器具類を放棄散在し、又は排水を妨げること。
(2) 許可した工事内容を変更したとき。
(3) みだりに墓園内において、たき火をしたとき。
(4) 墓園内施設及び設備を利用し、又は使用するとき。
2 市長は、工事施行者が設備工作物を損傷したときは、直ちに原状に復させなければならない。
3 工事施行者は、工事が完成したときは、市長の検査を受けた後でなければ遣り方を取り除くことができない。
4 墓園内の維持管理上、通常工事時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市墓園条例施行規則(昭和56年五所川原市規則第8号)又は金木町霊園条例施行規則(昭和51年金木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。













