○五所川原市ペット火葬場設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市ペット火葬場設置条例(平成17年五所川原市条例第127号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく五所川原市ペット火葬場(以下「ペット火葬場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第3条の規定に基づき、ペット火葬場の使用許可を受けようとする者は、ペット火葬場使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、ペット火葬場の使用の可否を決定したときは、当該申請者に対しペット火葬場使用許可決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第5条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、ペット火葬場使用料還付申請書(様式第3号)に、ペット火葬場使用許可決定書及び既納した使用料の領収書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、還付の可否を決定したときは、当該申請者に対し、ペット火葬場使用料還付決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用許可申請の受付時間及び受付場所並びにペット火葬場の休場日)

第4条 ペット火葬場使用許可申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとし、環境対策課において受付する。

2 ペット火葬場の休場日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1日曜日及び第3日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受付時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(遵守事項)

第5条 ペット火葬場を使用する者は、係員の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は物品を損傷する行為をしないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、ペット火葬場の管理運営上支障がある行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、ペット火葬場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市ペット火葬場設置条例施行規則(平成16年五所川原市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日五所川原市規則第12号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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五所川原市ペット火葬場設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第96号

(平成19年7月1日施行)