○五所川原市農業委員会処務規程
平成17年4月13日
五所川原市農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため農業委員会に事務局を置く。
(組織)
第2条 事務局に次の係及び支所を置く。
(1) 農地係
(2) 農業委員会金木支所
(3) 農業委員会市浦支所
(分掌事務)
第3条 前条に規定する各係及び支所において分掌する事務は、次のとおりとする。
農地係
(1) 総会に関すること。
(2) 職員の人事、給与、服務等に関すること。
(3) 農業委員会の予算、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員及び農地利用最適化推進委員候補者選考委員会委員の報酬及び費用弁償、公印、文書その他庶務に関すること。
(4) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(5) 公益社団法人あおもり農業支援センター受託事業に関すること。
(6) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(7) 農地転用許可申請に関すること。
(8) 農用地利用集積計画に関すること。
(9) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可申請に関すること。
(10) 前号に掲げる事務に係る農地法第3条の2第1項の必要な措置の勧告に関すること。
(11) 第9号に掲げる事務に係る農地法第3条の2第2項の許可の取消しに関すること。
(12) 第9号に掲げる事務に係る農地法第14条第1項の立入調査に関すること。
(13) 第9号に掲げる事務に係る農地法第50条の報告の聴取に関すること。
(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関すること。
(15) 農家に係る諸証明に関すること。
(16) 和解仲介に関すること。
(17) 農地台帳システムに関すること。
(18) 認定農業者制度・認定農業者協会に関すること。
(19) 制度資金に関すること。
(20) 農業者年金受託事業に関すること。
(21) 農業者年金協会に関すること。
(22) 農業経営の改善調査に関すること。
(23) 農業及び農業者に関する事項についての情報提供
(24) その他農政に関すること。
農業委員会金木支所
(1) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(2) 農地転用許可申請に関すること。
(3) 農用地利用集積計画に関すること。
(4) 農地法第3条の許可申請受理に関すること。
(5) 租税特別措置法に関すること。
(6) 農家に係る諸証明に関すること。
(7) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(8) 認定農業者制度・認定農業者協会に関すること。
(9) 制度資金に関すること。
(10) 農業者年金受託事業に関すること。
(11) 農業者年金協会に関すること。
(12) 農業経営の改善調査に関すること。
(13) 農業及び農業者に関する事項についての情報提供
農業委員会市浦支所
(1) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(2) 農地転用許可申請に関すること。
(3) 農用地利用集積計画に関すること。
(4) 農地法第3条の許可申請受理に関すること。
(5) 租税特別措置法に関すること。
(6) 農家に係る諸証明に関すること。
(7) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(8) 認定農業者制度・認定農業者協会に関すること。
(9) 制度資金に関すること。
(10) 農業者年金受託事業に関すること。
(11) 農業者年金協会に関すること。
(12) 農業経営の改善調査に関すること。
(13) 農業及び農業者に関する事項についての情報提供
(職員)
第4条 事務局に事務局長、次長、支所長、係長、主任、主事及びその他の職員を置く。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 支所長は、事務局長の命を受け、支所の事務を掌理し、支所の職員を指揮する。
4 係長は、上司の命を受け、その係に属する分掌事務に従事し、係員を指揮する。
5 主任は、係長を補佐し、係長に事故があるときは、その職務を代理し、分掌事務に従事する。
6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
7 その他の職員は、上司の命を受け、特に命じられた事務に従事する。
(専決事項)
第6条 事務の処理に当たっては、全て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業及び同法第7条第1号に規定する農地売買等事業に関すること。
(2) 基盤強化法第17条に規定する農業経営基盤強化促進事業に基づく農業経営改善支援センターに関すること。
(3) 農用地利用集積計画の作成並びに同法第19条に規定する農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項に規定する農用地利用集積計画の公告に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項に規定する土地の登記に関すること。
(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく市が委託を受けた業務の執行に関すること。
(6) 総会の議決に係る関係書類の進達に関すること。
(7) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会長において事務局長の専決事項として指定したこと。
(文書の例式等)
第7条 この規程に定めるもののほか、農業委員会が管理する文書に関して必要な事項は、五所川原市文書管理規程(平成17年五所川原市訓令第4号)の例による。
2 法規文書、公示文書及び令達文書の例式は、別表第1のとおりとする。
3 達及び指令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第2のとおりとする。
(公印)
第8条 この規程に定めるもののほか、農業委員会の公印に関し必要な事項は、五所川原市公印規程(平成17年五所川原市訓令第6号)の例による。
2 農業委員会の公印は別表第3のとおりとする。
(人事評価の実施)
第9条 この規程に定めるもののほか、農業委員会が実施する人事評価に関し必要な事項は、五所川原市職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年五所川原市訓令第1号)の例による。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務の処務及び職員の服務に関しては、市長の定める規則、告示及び訓令の例による。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年4月20日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月28日から施行する。ただし、第1条の規定は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月11日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の表農地係の項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月10日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日五所川原市農委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
○ 農業委員会規則

○ 農業委員会告示
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

○ 公告

○ 農業委員会訓令
ア 規程形式でない場合

イ 規程形式の場合

○ 達

○ 指令

別表第2(第7条関係)
○ 達記号
五農委達
○ 指令記号
五農委指令
○ 収発記号
五農委発(収)
別表第3(第8条関係)
番号 | 公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 個数 | 使用区分 |
1 | 委員会印 | 五所川原市農業委員会之印 | 局長 | 正方形 | 30 | れい書 | 1 | 賞状及び会長名による公文書 |
2 | 会長職印 | 五所川原市農業委員会長之印 | 局長 | 正方形 | 21 | れい書 | 1 | 一般公文書 |
3 | 会長職印 | 金木支所専用五所川原市農業委員会長之印 | 金木支所長 | 正方形 | 21 | れい書 | 1 | 各種証明書 |
4 | 会長職印 | 市浦支所専用五所川原市農業委員会長之印 | 市浦支所長 | 正方形 | 21 | れい書 | 1 | 各種証明書 |
5 | 会長職務代理者印 | 五所川原市農業委員会長職務代理者之印 | 局長 | 正方形 | 21 | れい書 | 1 | 会長職務代理者名による一般公文書 |
6 | 会長職務代理者印 | 金木支所専用五所川原市農業委員会長職務代理者之印 | 金木支所長 | 正方形 | 21 | れい書 | 1 | 各種証明書 |
7 | 会長職務代理者印 | 市浦支所専用五所川原市農業委員会長職務代理者之印 | 市浦支所長 | 正方形 | 21 | れい書 | 1 | 各種証明書 |