○五所川原市営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による経費(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市が土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する経費に充てるため、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額及び賦課基準)
第3条 前条の分担金の額は、毎年度事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。
(1) 前項の規定による市長の定めた分担金の額を、受益地の総面積で除して得た額に受益者の農地の面積に乗じて得られる額とする。
(2) 前号に掲げる算定方法により難い場合は、市長は、受益地の利益を勘案して、別にこれを定めることができる。
(賦課期日)
第4条 分担金の賦課期日は、事業を施行する年度の4月1日とする。ただし、年度の途中から新たに事業を施行する場合については、市長の定める日とする。
(納期)
第5条 分担金の納期は、市長が定める。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の4第1項の規定による緊急耐震工事計画又は法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(納期限の延長)
第7条 分担金の納期限の延長については、五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号)の定めるところによる。
(納期限後に納付する分担金に係る延滞金)
第8条 受益者は、納期限後に分担金を納付する場合は、延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金は、五所川原市税外収入延滞金徴収条例(平成17年五所川原市条例第63号)の定めるところによる。
(分担金の減免)
第9条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金を減額若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第10条 この条例の定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市営土地改良事業費の賦課徴収条例(昭和39年五所川原市条例第36号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成7年金木町条例第2号)又は市浦村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年市浦村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月20日五所川原市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。