○五所川原市ふれあい体験農園設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市ふれあい体験農園設置条例(平成17年五所川原市条例第144号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、五所川原市ふれあい体験農園(以下「体験農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第3条の規定により体験農園の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあい体験農園使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対してふれあい体験農園使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知する。

(選考方法)

第3条 申請者の数が募集をした数を上回る場合は、抽選により使用者を決定する。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、ふれあい体験農園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、減免申請者に対してふれあい体験農園使用料減免承認(不承認)決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(貸付条件)

第5条 体験農園の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付農園の区画数は、1の使用者につき3区画までとする。ただし、市長が特別に認めたときはこの限りでない。

(2) 貸付期間は、4月から11月までの8箇月間とする。

(3) 栽培できる作物は、野菜及び草花で使用期間内に栽培が終了するものに限る。

(4) 許可を受けた体験農園の区画の変更は、認めないものとする。

(5) 施設の使用範囲は、許可を受けた体験農園のほか、駐車場とする。

(6) 使用者は、許可を受けた体験農園の除草、清掃等の管理を行い、常に清潔を保持するものとする。

(7) 体験農園は、家族又は許可された団体の構成員以外の使用はできないものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、体験農園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金木町ふれあい体験農園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年金木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

五所川原市ふれあい体験農園設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第107号

(平成17年3月28日施行)