○五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)の施行に係る各年度において、その施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部を負担する場合は、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該事業費の100分の17に相当する額を超えない範囲内において、市長が定める額とする。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を受益地の総面積で除して得た額に当該受益者に係る農地の面積を乗じて得られる額とする。

(賦課期日及び納期)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の賦課期日及び納期は、市長が定める。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(延滞金の徴収)

第6条 分担金の延滞金の徴収については、五所川原市税外収入延滞金徴収条例(平成17年五所川原市条例第63号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の五所川原市又は金木町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の日の前日までに、現に行われている事業に係る合併前の五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成8年五所川原市条例第4号)又は金木町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年金木町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第147号

(令和8年4月1日施行)