○五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年五所川原市条例第147号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により徴収する分担金の額を定めたときは、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により分担金の徴収を受ける者(以下「被徴収者」という。)に通知する。

(分担金の減免等)

第3条 条例第5条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、県営土地改良事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、減免又は徴収の猶予の可否を決定したときは、県営土地改良事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)により、被徴収者に通知する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成8年五所川原市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月28日 規則第111号

(平成17年3月28日施行)