○五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年五所川原市条例第147号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の五所川原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成8年五所川原市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。


