○五所川原市牧野設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市牧野設置条例(平成17年五所川原市条例第151号。以下「条例」という。)第11条及び第12条第1項の規定に基づき、五所川原市牧野(以下「牧野」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用方法)
第2条 牧野の使用方法は、次によるものとする。
(1) 放牧期間は、毎年4月下旬から11月下旬までの間とし、放牧地1ヘクタールにつき成牛に換算して3.5頭の割合で、これに放牧地の面積を乗じたものを1日最高放牧認容頭数とし、これに放牧期間を乗じたものを年間最高延頭数とする。
(2) 放牧の方法は、昼夜放牧を原則として放牧区の植生を考慮し、適時畜群を編成して輪換を行う。
(使用の申請)
第3条 牧野を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牧野使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者が使用期間の中途において牧野の使用を取り止めようとするときは、取止めの日の7日前までに牧野使用取止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(草種及び草生の改良方法)
第5条 市長は、常に牧草の疎生状況を把握し、追播及び追肥を行い、草生の保全を行うものとする。
(有害植物等の除去)
第6条 市長は、草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木の除去を行い、害虫の発生の予防に努め、発生したときは、速やかにその駆除に当たらなければならない。
(牧野使用許可決定書の提示及び返納)
第7条 使用者は放牧及び収牧しようとするとき、又は市長の請求があったときは、第3条第2項に規定する決定書を提示しなければならない。
2 使用者は、使用許可期間が満了したとき、又は使用を取り止めたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、第3条第2項に規定する牧野使用許可決定書を市長に返納しなければならない。
(牧野施設の保全)
第8条 市長は、牧野に必要な施設を設け、常にその保全に努めるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、牧野の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市牧野管理条例施行規則(昭和53年五所川原市規則第8号)、金木町営牧野管理規則(昭和53年金木町規則第1号)又は市浦村牧野管理規程(昭和34年市浦村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市規則第169号)
この規則は、公布の日から施行する。



