○五所川原市林道管理条例施行規則

平成17年12月27日

五所川原市規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市林道管理条例(平成17年五所川原市条例第250号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請)

第2条 条例第8条第1項前段の規定により林道の占用の許可を得ようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第3条 条例第8条第1項後段の規定により許可を得た事項の変更許可を得ようとする者は、林道占用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(決定書の交付)

第4条 市長は、第2条の申請を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対して林道占用許可(不許可)決定書(様式第3号)を交付する。

2 市長は、前条の申請を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対して林道占用変更許可(不許可)決定書(様式第4号)を交付する。

(占用の廃止)

第5条 林道の占用の許可を得た者が占用期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに林道占用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

五所川原市林道管理条例施行規則

平成17年12月27日 規則第182号

(平成18年1月1日施行)