○五所川原市十三地区水産物冷凍施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年9月28日
五所川原市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市十三地区水産物冷凍施設の設置及び管理に関する条例(平成29年五所川原市条例第21号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、五所川原市十三地区水産物冷凍施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(1) 市の機関が公用又は公共用に利用するとき。
(2) 市の機関が主催又は共催で行う事業のために利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めるとき。
2 減免を希望する者(以下「減免申請者」という。)は、施設使用料(利用料)減免承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならないものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。




