○五所川原市工場用地取得助成金条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市工場用地取得助成金条例(平成17年五所川原市条例第157号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、工場用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は、住民票)
(3) 工場用地の施設配置図
(4) 工場建設工事の完了を明らかにする書類
(5) 土地売買契約書(写)
(6) 土地登記簿謄本
(7) 土地取得費の支払を明らかにする書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市工場用地取得助成金条例施行規則(平成2年五所川原市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。



