○五所川原市工場用地取得助成金条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市工場用地取得助成金条例(平成17年五所川原市条例第157号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、工場用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する助成金の交付申請は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、土地取得後3年以内に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人登記簿謄本(個人事業者の場合は、住民票)

(3) 工場用地の施設配置図

(4) 工場建設工事の完了を明らかにする書類

(5) 土地売買契約書(写)

(6) 土地登記簿謄本

(7) 土地取得費の支払を明らかにする書類

(決定の通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する助成金交付の可否及びその額の通知は、助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(届出)

第4条 条例第6条第1項に規定する届け出は、事業廃(休)止届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する届け出は、事業等変更届(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市工場用地取得助成金条例施行規則(平成2年五所川原市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市工場用地取得助成金条例施行規則

平成17年3月28日 規則第121号

(平成17年3月28日施行)