○五所川原市働く婦人の家設置条例施行規則

平成17年9月30日

五所川原市規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市働く婦人の家設置条例(平成17年五所川原市条例第210号。以下「条例」という。)第12条及び第13条第1項の規定に基づき、五所川原市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 働く婦人の家の使用時間は午前9時から午後9時までとする。

(休館日)

第3条 働く婦人の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館することがある。

3 条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が使用時間若しくは休館日を変更するとき又は臨時に働く婦人の家を休館するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用申請)

第4条 条例第4条に規定する者で働く婦人の家を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、働く婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対し働く婦人の家使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知するものとし、使用を許可した場合にあっては働く婦人の家利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(利用証の提出)

第5条 利用証の交付を受けた者が、働く婦人の家を使用しようとするときは、当該利用証を受付に提示しなければならない。

(使用料の減免申請及び承認)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、働く婦人の家使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日五所川原市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市働く婦人の家設置条例施行規則

平成17年9月30日 規則第156号

(平成25年11月15日施行)