○五所川原市民学習情報センター条例施行規則

平成23年3月23日

五所川原市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市民学習情報センター条例(平成23年五所川原市条例7号。以下「条例」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、五所川原市民学習情報センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 条例第16条第1項に規定する指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第5条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、五所川原市民学習情報センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、当該申請者に五所川原市民学習情報センター使用許可(不許可)決定書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更等)

第5条 条例第7条の規定により使用許可の内容を変更し、又は許可に係る申請を取り下げようとする者は、五所川原市民学習情報センター使用許可変更(取下げ)申請書(様式第3号)前条第2項の使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、五所川原市民学習情報センター使用許可変更承認書(様式第4号)を当該申請者に交付し、使用許可の取り下げについては、申請書の受理をもって当該申請を承認したものとみなす。

(使用料の納付)

第6条 条例第11条の使用料の納付は、第4条第2項の使用許可決定書の交付を受ける際、併せて交付される納入通知書によりセンターの使用前までに納めなければならない。ただし、センターを使用しようとする者が法人であって当該法人の経理上これによることができない場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五所川原市民学習情報センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、五所川原市民学習情報センター使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、既納の使用料の5割の額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、五所川原市民学習情報センター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出し、市長は、当該申請に対し使用料の還付を決定したときは、その旨を五所川原市民学習情報センター使用料還付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(五所川原地域職業訓練センター管理運営規則の廃止)

2 五所川原地域職業訓練センター管理運営規則(平成17年五所川原市規則第129号)は、廃止する。

(平成26年11月20日五所川原市規則第21号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月8日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年8月19日五所川原市規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五所川原市民学習情報センター条例施行規則

平成23年3月23日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)